【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人窪田幹太上告趣意第一点について。 公判廷において裁判所が弁護人の証人申請に対し却下すると決定を言渡したかど うか
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人窪田幹太上告趣意第一点について。 公判廷において裁判所が弁護人の証人申請に対し却下すると決定を言渡したかどうか、又は証人の取調をしたかどうかと言うがごとき公判期日における訴訟手続については、公判調書のみによつて立証さるべきものであつて、他の資料又は方法による立証を許さないことは旧刑訴六四条の定めているところである。論旨は、それ故に採ることを得ない。 同第二点について。 憲法三六条に言う「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味することは、判例の示すところである(昭和二二年(れ)三二三号、同二三年六月三〇日大法廷判決、集二巻七号七七七頁)。 本件において強盗の有罪に対し、刑の執行猶予を言渡さず二年六月の実刑を科した事実を捉えて、残虐な刑に当るとの所論は、採用するを得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年一〇月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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