昭和26(れ)1625 公文書偽造

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人三根谷実蔵の上告趣意は、末尾添付の書面のとおりである。  同第一点について。  原判決は、旧刑訴事件の控

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判決文本文1,345 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人三根谷実蔵の上告趣意は、末尾添付の書面のとおりである。 同第一点について。 原判決は、旧刑訴事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則五条六条により、その理由の冒頭において、被告人の犯罪事実は、第一審判決認定のとおりであつて、控訴申立人である被告人に不服がないと判示したことは明らかである。従つて被告人が不服がないものとして認めた所論犯罪の日は、第一審判決事実摘示第一の(ロ)の判示犯罪の日「昭和二三年二月八日頃」を自供したこととなるから、本件公判請求書記載の公訴事実として記載された「昭和二三年二月五日頃」と一致しないことは所論のとおりである。しかし「八日頃」と「五日頃」の不一致はあつても、原審が認定した事実と、前記公訴事実とを比照すれば、全く同一の事実であることが、一見明瞭であるから、これをもつて所論のように、審判の請求を受けない事件について判決をしたというようなことにはならない。また本件は、刑訴施行法三条の二によるいわゆる旧法事件であるから、刑訴二五六条を論拠とする主張は当らない。よつて所論違憲の主張は、前提たる事実を欠くから、理由がない。 同第三点について。 所論は、原判決が被告人の犯罪事実について、控訴申立人である被告人に不服がないと判示したことをもつて、犯罪事実を証明すべき証拠を挙示しないで、有罪判決を言渡したと非難するのであるが原判決は、第一点に説示したとおり、前記特例に関する規則五条六条に定めるところに従つて、適法に行つたのであるから、これをもつて、憲法三一条に違反する旨の主張は、その前提を欠き理由がない。また所論は、当裁判所の、当該審級の公判廷における被告人の自白は憲法三八条三項にい- 1 -わゆる本人の自白に含ま るから、これをもつて、憲法三一条に違反する旨の主張は、その前提を欠き理由がない。また所論は、当裁判所の、当該審級の公判廷における被告人の自白は憲法三八条三項にい- 1 -わゆる本人の自白に含まれないとする判例を非難し、当然変更せらるべきものであると主張するのであるが、当裁判所大法廷は数次にわたつて同趣旨の判例を示しているのであつて、これを変更しなければならない理由はない。従つて原判決はなんら憲法に違反するところはない。なお、所論が、刑訴三一九条を引用するのは、前記判例に反対する論拠としてであろうが、本件は第一点において述べたとおり、いわゆる旧法事件であるから、右規定を論拠とすることは当らない。論旨は理由がない。 その余の所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべき必要は認められない。 弁護人一松政記は適法に定められた上告趣意書提出期間内に上告趣意書を提出しない。 よつて刑訴施行法三条の二同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、第三点の後段に説示した本人の自白に関する点について井上裁判官の反対意見(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇二四頁参照)を除き、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 2 -

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