昭和58(オ)934 不当利得金返還

裁判年月日・裁判所
昭和59年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和57(ネ)99
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人岩永勝二の上告理由一1及び2について  原判決が所論の主張を排斥して

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判決文本文1,710 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人岩永勝二の上告理由一1及び2について  原判決が所論の主張を排斥していることは、判文上明らかであるから、原判決に 所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同3について  原判決は、訴外亡D(以下「D」という。)が、昭和五三年三月本件保険契約に おける保険金の受取人を被上告人から上告人に変更するとの意思表示をしたから、 本件保険金は上告人が支払を受けるべきものであり、したがつて、被上告人主張に かかる利得はない旨の上告人の主張(以下「本件主張」という。)について、保険 契約者が、いつたん定めた保険金受取人を自己の意思のみで自由に変更しうるため には、予めその変更する権利を留保している場合に限られるところ、上告人は、本 件保険契約の保険契約者であつたDがそのような変更権を予め留保していたとの事 実について主張・立証をしていないから、仮にDが本件保険金の受取人を被上告人 から上告人に変更する旨の意思表示をしたとしても、被上告人に対しその効力を認 めるに由がないとの理由のみで、右主張を排斥し、被上告人の本訴請求を認容して いる。  しかしながら、民法七〇三条の規定に基づき不当利得の返還を請求する者は、利 得者が「法律上ノ原因ナクシテ」当該利得をしたとの事実を主張・立証すべき責任 を負つているものと解すべきであるところ、記録によると、上告人は、本件主張を したほか、原審で陳述した昭和五七年八月三日付準備書面において、本件生命保険 契約はいわゆる他人のためにする保険契約であり、保険金受取人の指定権は保険契 - 1 - 約者に留保されていた旨主張し、その趣旨にそう証拠である乙第四号証を提出した のに対し、被上告人は右各主張を争つたことが認められ 他人のためにする保険契約であり、保険金受取人の指定権は保険契 - 1 - 約者に留保されていた旨主張し、その趣旨にそう証拠である乙第四号証を提出した のに対し、被上告人は右各主張を争つたことが認められるから、被上告人は、本件 保険契約においてDが保険金受取人の変更権を留保しなかつたものであり、また、 Dが保険金受取人を被上告人から上告人に変更する旨の意思表示をしたことはなか つた旨を請求の原因事実として主張したものと認めるべきであり、原審としてはこ の存否について審理判断すべきであつたというべきである。したがつて、前示の理 由のみで本件主張を排斥し、被上告人の本訴請求を認容した原判決には、民法七〇 三条所定の「法律上ノ原因ナクシテ」についての主張・立証責任の所在に関する解 釈適用を誤つた違法があり、ひいては理由不備の違法があるものといわざるをえな いから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、 被上告人の前記請求の原因事実の存否のほか、被上告人の上告人に対する本件預貯 金証書類の交付が任意であつたかの点、上告人主張にかかるDに対する準消費貸借 契約上の債権が真実存在したかの点等について、さらに審理を尽くさせる必要があ ると認められるから、その余の論旨についての判断を省略し、本件を原審に差し戻 すこととする。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 2 -

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