昭和62(オ)442 教学権確認等請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和58(ネ)3196
ファイル
hanrei-pdf-62369.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石田省三郎、同近藤彰子の上告理由第一点について  原審の適法に確定し

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文872 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石田省三郎、同近藤彰子の上告理由第一点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件解雇が労働基準法三条に違 反するものではなく、また解雇権の濫用にも当たらないとした原審の判断は、正当 として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論憲法一九条違反の主 張は、最高裁昭和四三年(オ)第九三二号同四八年一二月一二日大法廷判決(民集 二七巻一一号一五三六頁)の趣旨に徴し、失当というべきである。論旨は、採用す ることができない。  同第二点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が「組合員に対する処 分はすべてその処分の正当なる理由を組合が認めない限り行わない」旨定める本件 労働協約についてした解約の申入れが権利の濫用に当たるとはいえず、右労働協約 は右解約の申入れにより昭和四八年三月三一日限り効力を失つたものであるとし、 また、右解雇等同意条項が労働協約の終了により失効した後も右条項に定められた ところが個別の労働契約の内容として存続すると解する余地はないとした原審の判 断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用 することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    貞   家   克   己 - 1 -             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 2 - 伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る