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昭和34(オ)642 所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和35年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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419 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡本勝の上告理由第一点について。記録に徴しても、所論の各書証が民訴法及び民訴規則の定める方式にしたがつて原審に提出せられた迹を認め得ない。されば仮に、原審が所論の如く右各書証を次回口頭弁論期日に提出すべき旨論示した事実があつたとしても、原審に所論の違法があるものとなし得ない。論旨は、理由がない。同第二点について。被上告人等が上告人より所論の土地を北海道知事の許可を停止条件として買受け、所論土地の地目が畑となつて居り、農地であることは、原審の適法に確定して居る所である。論旨は要するに、原判決と相容れない見解を主張して、原審の事実確定を非難するに過ぎない。論旨は、採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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