昭和26(あ)2110 外国人登録令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人権逸、佐藤直敏の上告趣意(後記)中第一点は、原審において主張、判断 されておらない第一審判決の瑕疵を争うものである

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判決文本文265 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人権逸、佐藤直敏の上告趣意(後記)中第一点は、原審において主張、判断されておらない第一審判決の瑕疵を争うものであるし、第二点は、検察官の処分の違法を争うものであつて何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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