令和5年10月11日判決言渡令和5年(ネ)第10024号不当利得返還請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和元年(ワ)第28127号)口頭弁論終結日令和5年8月7日判決 当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、各補助参加に係る費用を含め、控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、1億円及びこれに対する令和元年11月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。 4 仮執行宣言第2 事案の概要 1 本件は、発明の名称を「ページング方法および装置」とする発明に係る特許 権(特許第3287413号。以下「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を有していたと主張する控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人が「4GLTE」との名称で提供する無線通信ネットワークサービス(以下「被控訴人サービス」という。)に係るLTE(LongTermEvolution)通信方式の上りリンクのデータ送信に関する方法(以下「被控訴 人方法」という。)が、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、 これにより被控訴人が実施料相当額を不当に利得していると主張して、不当利得返還請求権に基づき、1141億1364万1051円の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年11月9日から支払済みまで民法(平成 額を不当に利得していると主張して、不当利得返還請求権に基づき、1141億1364万1051円の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年11月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 原審が、被控訴人方法は本件各発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がその取り消しを求めて本件控訴を提起した。 2 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中、第2の1及び2(原判決1頁24行目から34頁16行 目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決10頁1行目から同11頁26行目までと、同12頁1行目の「イ」をそれぞれ削り、同行目の「原告は、」の次に「令和3年12月29日付けで、本件特許について、特許請求の範囲の記載の訂正を請求した後、」を、同頁2行目の「という。」の次に「同請求がされたことで、令和3年12月 29日付けの訂正請求については、特許法134条の2第6項の規定により取り下げられたものとみなされた。」をそれぞれ加える。 (2) 同16頁19行目から同頁25行目までを削り、同頁26行目の「⑪」を「⑥」と、同17頁1行目の「⑫」を「⑦」と、同頁2行目の「⑬」を「⑧」と、同頁3行目の「⑭」を「⑨」と、同頁5行目の「⑮」を「⑩」とそれぞ れ改める。 (3) 同23頁8行目、同25頁7行目及び同頁10行目(2か所)の各「4つ」をいずれも「四つ」と、同26頁18行目の「1つ」を「一つ」と、同29頁8行目、同頁20行目及び同30頁4行目の各「4つ」をいずれも「 3頁8行目、同25頁7行目及び同頁10行目(2か所)の各「4つ」をいずれも「四つ」と、同26頁18行目の「1つ」を「一つ」と、同29頁8行目、同頁20行目及び同30頁4行目の各「4つ」をいずれも「四つ」とそれぞれ改める。 (4) 同31頁3行目の「本件訂正後」を「本件各発明」と、同頁4行目、同頁 13行目及び同頁16行目の各「本件各訂正発明」をいずれも「本件各発明」と、同頁24行目の「各訂正発明」を「各発明」とそれぞれ改め、同頁25行目の「本件訂正後の」を削り、同32頁3行目及び同頁5行目の各「4つ」をいずれも「四つ」と、同頁18行目の「各訂正発明」を「各発明」とそれぞれ改め、同頁19行目の「本件訂正後の」を削る。 (5) 同33頁12行目の「⑭」を「⑨」と改め(該当部分の原判決別紙を含む。)、同頁13行目から同頁24行目までを削り(該当部分の原判決別紙を含む。)、同頁25行目の「(11)」を「(6)」と、同行目の「⑪」を「⑥」と、同頁26行目の「⑭」を「⑨」と、同行目の「7」を「2」と(いずれも該当部分の原判決別紙の訂正を含む。)、同34頁1行目の「(12)」を「(7)」と、同行目の 「⑫」を「⑦」と、同頁2行目の「⑭」を「⑨」と、同行目の「8」を「3」と(いずれも該当部分の原判決別紙の訂正を含む。)、同頁3行目の「(13)」を「(8)」と、同行目の「⑬」を「⑧」と、同頁5行目の「⑭」を「⑨」と、同行目の「9」を「4」と(いずれも該当部分の原判決別紙の訂正を含む。)、同頁6行目の「(14)」を「(9)」と、同行目の「⑭」を「⑨」と、同頁8行目の 「⑭」を「⑨」と、同行目の「10」を「5」と(いずれも該当部分の原判決別紙の訂正を含む)、同頁9行目の「(15)」を「(10)」と、同行目の「⑮」を「⑩ 目の「⑭」を「⑨」と、同頁8行目の 「⑭」を「⑨」と、同行目の「10」を「5」と(いずれも該当部分の原判決別紙の訂正を含む)、同頁9行目の「(15)」を「(10)」と、同行目の「⑮」を「⑩」とそれぞれ改める。 (6) 同94頁(被控訴人の主張)14行目、同107頁(無効理由9中の参加人FCNTの主張)19行目及び同109頁(無効理由10中の参加人FC NTの主張)9行目の各「4つ」をいずれも「四つ」と、同119頁の「1 0 争点⑭」の(控訴人の主張)、(被控訴人の主張)及び(参加人エリクソンの主張)の各「同じ」をいずれも「本件各発明を本件各2次訂正発明と置き換えてそれぞれ同じ」とそれぞれ改める。 3 当審における控訴人の主な補充主張 (1) 争点③(被控訴人方法が本件各発明の技術的範囲に属するか。)のうち「双 方向ページングシステム」(構成要件A)についてア(ア) 原判決は、本件優先日当時の「ページングシステム」と、ポケベルサービス開始当初のページングシステムを混同している。 ポケベルサービス開始当初のポケベルは、一般の電話からポケベルへ片方向に呼び出し信号を受信するだけであり、受信者は、それを見て近 くの公衆電話から送信者へ電話をかけるという利用方法であった。このような当初のポケベルのシステムが、原判決が判示する「無線呼出システム」である。 しかし、本件優先日当時のページャは、一般電話(プッシュホン)から10文字程度の数字列、カナ、漢字を送信し、ページャに表示できるよ うになっており、電子メッセージ、音声メッセージなど大容量のデータの受信が可能なものとなっていた。これに加えて、乙5及び甲55によると、本件優先日当時のページャは、英数字データ、自由文による新規メッセージを他のページャに送 ージ、音声メッセージなど大容量のデータの受信が可能なものとなっていた。これに加えて、乙5及び甲55によると、本件優先日当時のページャは、英数字データ、自由文による新規メッセージを他のページャに送信できるものとなっていた。 したがって、本件各発明の特許請求の範囲において「ページャ」及び 「ページングシステム」という用語が使われているとしても、本件優先日当時の当業者は「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出システムを前提としたもので、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈することはない。 (イ) さらに、本件優先日前の文献である甲59(特開昭61-228735号公報)に記載の双方向ページングシステムの端末は、携帯無線機と呼ばれており、双方向ページングシステムの端末は単なる簡易な呼出受信機に限定されていないことがわかる。加えて、甲59の双方向ページングシステムにおいて、端末である携帯無線機は、呼出信号を受信し 呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、他の携帯無線機にメッセ ージの送信が可能なものであり、携帯無線機相互間で直接メッセージの交換ができるシステムである。そして、携帯無線機が送信するメッセージはキーボード入力するものであるから、そのメッセージの内容はアックバック(受信通知)や定型文のような簡単な返信内容ではなく、実質的な情報を含むものである。 その他にも、丙A1(国際公開番号WO93/01666号の公開公報)の背景技術には、「典型的には、発呼ポータブルトランシーバシステム、例えば、ページングシステム内の発呼アックノレッジバックページャは、複数の発呼アックノレッジバックページャと、少なくとも1つの基地サイトと 術には、「典型的には、発呼ポータブルトランシーバシステム、例えば、ページングシステム内の発呼アックノレッジバックページャは、複数の発呼アックノレッジバックページャと、少なくとも1つの基地サイトとを含む。」(和訳の2頁13~16行)と記載されており、 この記載から明らかな通り、「ページャ」は、トランシーバシステムの一態様でもあった。トランシーバとは、トランスミッタ(transmitter:送信機)とレシーバ(receiver:受信機)とを組み合わせた造語であり、送受信が可能なシステムである。したがって、丙A1からも、本件優先日当時の「ページャ」は、情報の送受信が可能なシステムの端末として存在する ものがあり、特許請求の範囲の記載に「ページャ」「ページングシステム」との用語が使用されているからといって、本件優先日当時の当業者は「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出システムを前提としたもので、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈するこ とはない。 上記のほかにも、本件優先日前の文献である甲60(特開昭55-128939号公報)は、ページャを始めとする端末を有する加入者相互間でメッセージを相互に開示する通信方式を開示している。 同じく甲61(特開平1-265730号公報)は、ページング端末 から他のページング端末に数字や文字を送信する双方向ページングシス テムを開示している。 甲62(特開平3-187649号公報)及び甲63(特開平4-269021号公報)も、ページング受信機から他のページャにデータを送信する双方向ページング・システムを開示している。 このように、甲60ないし63の双方向ページングシステムは、短文 開平4-269021号公報)も、ページング受信機から他のページャにデータを送信する双方向ページング・システムを開示している。 このように、甲60ないし63の双方向ページングシステムは、短文 などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムではなく、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、あるページャから他のページャにメッセージの送信が可能なものであり、ページャ相互間で直接メッセージの交換ができるシステムであることがわかる。 加えて、乙3(NTT技術ジャーナル)によると、本件優先日には、上記のような「双方向ページングシステム」の実用化の最終段階であったことがわかる。実際、甲64によると、本件優先日のわずか2年後には上記のような「双方向ページングシステム」に係るページャが販売されている。 したがって、本件各発明の特許請求の範囲において「ページャ」及び「ページングシステム」という用語が使われているとしても、原判決が判示するように、本件優先日当時の当業者は、「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出システムを前提とするシステムと解釈することはなく、むしろ、本件明細書の記載に接した当業者は、甲59のように、 本件各発明の「双方向ページングシステム」は、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、あるページャから他のページャにメッセージの送信が可能なものであり、ページャ相互間で直接メッセージの交換ができるシステムであると理解する。 (ウ) 本件明細書21欄39行目から41行目には「このように、本発明 は、ユーザ間の無線データ通信のための、電話システムから独立して動 作する双方向ページングシステムを提供する。 (ウ) 本件明細書21欄39行目から41行目には「このように、本発明 は、ユーザ間の無線データ通信のための、電話システムから独立して動 作する双方向ページングシステムを提供する。」との記載がある。 上記記載によると、本件各発明の「双方向ページングシステム」は、「ユーザ間の無線データ通信」を行うものであり、実質的な情報を相互に交換するシステムであることがわかる。 実際に、本件明細書には以下の記載がある。 「すなわち、ユーザはメッセージを送信するために必要とされ得るパケットの数を考慮することなくメッセージを入力する。」(9欄6行~8行)「ループ202において、ユーザの英数文字(キーボード93を介して入力された)は、メッセージの終了を示す区切り文字が検出される(ス テップ206)まで、繰り返しフェッチされる(ステップ204)。入力されたステップ204でフェッチされた文字は、LCDディスプレー96上に表示される。」(11欄7行~12行)「本件明細書中のキーボードは、いくつかの実施形態においては、例えば英語、中国語、または日本語のタイピングを許可する多言語キーボ ードまたはライティングパッドであり得る。ライティングパッドは、英語のようなアルファベットがもちいられない日本、タイ、中近東の国々、または中国において特に有用である。ライティングパッドはまた、図形をスケッチし且つ送信するためにも用いられ得る。さらにデータ伝送と関連してデータ圧縮/伸張技術を用いることができる。」(22欄25行 ~33行)上記記載のとおり、本件各発明の「双方向ページングシステム」で送信されるメッセージは、ユーザがパケットの数を考慮することなく作成するものである。加えて、当該メッセージはキーボードを介して入力されるも 記記載のとおり、本件各発明の「双方向ページングシステム」で送信されるメッセージは、ユーザがパケットの数を考慮することなく作成するものである。加えて、当該メッセージはキーボードを介して入力されるもので、当該キーボードは英語、中国語、または日本語のタイピング を許可する多言語キーボードまたはライティングパッドであり、入力さ れるメッセージは英数字や図形などであることがわかる。 そうすると、本件各発明の「双方向ページングシステム」において、ページャから送信されるメッセージは、単なる受信通知やページャに登録された定型の短文などではなく、ユーザがキーボードを介してフリーに入力する自由文であり、実質的な情報である。 加えて、本件明細書の第6図は送信側ページャユニットP1が宛先であるページャユニットP2にメッセージを送信するタイミング図であるところ、そこでは、ページャユニットP1がページャユニットP2にメッセージを送信している。第6図によると、ページャユニットP1がページャユニットP2へメッセージを送信する前に、ページャユニットP 1が呼出信号を受信し呼出されていない。 そうすると、ページャユニットP1は、第6図によると、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、キーボードに入力された実質的な情報であるメッセージをページャユニットP2に送信している。 そして、本件明細書に接した当業者は、ページャユニットP1と同様、ページャユニットP2も、キーボードに入力された実質的な情報であるメッセージをページャユニットP1に送信可能であると理解する。 したがって、本件明細書の記載に接した当業者は、甲59のように、本件各発明の「双方向ページングシステム」は、呼出信号を受信し呼び出 されたか否かにかか ニットP1に送信可能であると理解する。 したがって、本件明細書の記載に接した当業者は、甲59のように、本件各発明の「双方向ページングシステム」は、呼出信号を受信し呼び出 されたか否かにかかわらず、ページャ相互間で実質的な情報を含むメッセージを相互に交換するシステムであると理解する。 加えて、前記のとおり、本件明細書の21欄39行目から41行目には「このように、本発明は、ユーザ間の無線データ通信のための、電話システムから独立して動作する双方向ページングシステムを提供する。」 との記載があり、本件各発明の「双方向ページングシステム」は電話シス テムから独立して動作するシステムであることがわかる。 そして、データ通信と電話通信は互いに対になる通信であり、本件明細書の記載からも、本件明細書の「電話システムから独立して動作する」との記載は、本件各発明の「双方向ページングシステム」が、端末間で文字や画像などのデータを通信する無線データ通信システムであり、人間同士 のリアルタイムの通話による通信システムとは異なることを説明するものである。 (エ) 上記のとおり、本件各発明の「双方向ページングシステム」はページャ同士でメッセージの交換が可能なシステムである。 つまり、原判決が判示するように、本件優先日当時の当業者は、特許請 求の範囲に「ページャ」との用語が使用されているからといって、本件各発明の「双方向ページングシステム」を、無線呼出システムを前提とした、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈しない。 このことは現在の当業者も同様である。甲68(特表2022-502 973号の公表公報。公表日は令和4年1月11日)は、3GPP、L の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈しない。 このことは現在の当業者も同様である。甲68(特表2022-502 973号の公表公報。公表日は令和4年1月11日)は、3GPP、LTEプロトコルをはじめとする無線アクセスネットワークの無線リンクモニタリングの拡張に関する発明を開示する(段落【0081】)。そして、同無線アクセスネットワークに使用されるユーザ機器の一例として「ページャ」があげられている(段落【0079】)。 また、甲69(特許第6824178号の特許公報。発行日は令和3年2月3日)は、3GPPLTEネットワークを含むセルラーネットワークの負荷分散に関する発明を開示する(段落【0002】)。そして、同セルラーネットワークに使用されるモバイル端末の一例として「ページャ」があげられている(段落【0028】)。 そして、甲68記載のLTEプロトコルをはじめとする無線アクセスネ ットワーク及び甲69記載の3GPPLTEネットワークを含むセルラーネットワークは、無線呼出システムを前提とした、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムではないことは明らかである。 そうすると、現在の当業者も特許請求の範囲において「ページャ」とい う用語が使用されているからといって、本件各発明の「双方向ページングシステム」を、無線呼出システムを前提とした、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈しない。 (オ) 上記のとおり、本件各発明の「双方向ページングシステム」は、原判決 が判示するような、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通 した受動的なシステムと解釈しない。 (オ) 上記のとおり、本件各発明の「双方向ページングシステム」は、原判決 が判示するような、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムではない。 本件明細書の記載に接した当業者は、本件各発明の「双方向ページングシステム」のページャは、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわ らず、能動的に、入力された実質的な情報であるメッセージをその他のページャに送信可能なものであり、ページャ相互間で実質的な情報を含むメッセージを交換するシステムであると理解する。 しかるところ、被控訴人のLTE通信方式の「双方向無線データ通信システム」においては、端末であるUEは、呼出信号を受信し呼び出された か否かにかかわらず、能動的に、入力された実質的な情報であるデータ(パケットデータ)をその他のUEに送信可能なものであり、UE相互間で実質的な情報を含むデータ(パケットデータ)を交換するシステムであるから、本件各発明の「双方向ページングシステム」に相当する。また、このような被控訴人のLTE通信方式に用いられるUEは本件各発明の「ペー ジャ」に相当する。 イ本件各発明の「双方向ページングシステム」は音声通話の伝送を行う電話システムから発展した通信システムを排除していない。 (ア) 原判決は、本件優先日当時、当業者は、「双方向ページングシステム」及び「ページャ」は、音声通話の伝送を行う電話システムやそれから発展した通信システムとは異なるものと理解していたと判示する(原判決78頁 21行目から79頁1行目まで)。 しかし、前記アのとおり、特許請求の範囲に「ページャ」及び「ページングシステム」という用語を使用している とは異なるものと理解していたと判示する(原判決78頁 21行目から79頁1行目まで)。 しかし、前記アのとおり、特許請求の範囲に「ページャ」及び「ページングシステム」という用語を使用しているからといって、本件各発明の「双方向ページングシステム」を、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与したシステムと解釈する ことはない。 むしろ、本件明細書の記載に接した当業者は、本件各発明の「双方向ページングシステム」のページャは、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、入力された実質的な情報であるメッセージをその他のページャに送信可能なものであり、ページャ相互間で実質的な情報を含む メッセージを交換するシステムと考える。 したがって、特許請求の範囲の記載において「双方向ページングシステム」という用語が使用されているからといって、本件明細書に接した当業者は、本件各発明の「双方向ページングシステム」が、第2世代(2G)の携帯電話システムのように電話システムから発展した通信システムと異なる ものと当然に理解することはない。 ところで、本件明細書の「電話システムから独立して動作する双方向ページングシステム」との記載は、人間同士のリアルタイムによる通話による通信システムに接続する従来技術と異なり、本件各発明の「双方向ページングシステム」が端末間で文字や画像などのデータを通信する無線データ通 信システムであることを説明するものである。 そして、原判決も判示するとおり、本件優先日当時、人間同士のリアルタイムによる通話を行う電話システムは、一般的には回線交換方式が採用されていた(原判決78頁11行目から12行目まで)。 そうすると、本件明細書の「電 示するとおり、本件優先日当時、人間同士のリアルタイムによる通話を行う電話システムは、一般的には回線交換方式が採用されていた(原判決78頁11行目から12行目まで)。 そうすると、本件明細書の「電話システムから独立して動作する」とは、本件各発明の「双方向ページングシステム」が、本件優先日当時、電話シス テムにおいて一般的に使用されていた回線交換方式から独立して動作するシステムであることを説明するものである。 したがって、本件明細書に接した当業者は、本件優先日当時の第2世代(2G)のパケット交換方式によるデータ通信システムも、本件明細書記載の「電話システム」(回線交換方式)から独立して動作するシステムである 限り、同システムは本件各発明の「双方向ページングシステム」に相当すると理解する。 以上のとおり、電話システムから発展した移動システムが、本件各発明の「双方向ページングシステム」から当然に排除されることはない。 (イ) 音声通話の伝送を行う電話システムの一種である携帯電話システム は、第1世代の回線交換方式による音声通話サービスから第4世代(4G)LTEの携帯電話システムへと発展してきている。 つまり、被控訴人のLTE通信方式は電話システムから発展した移動システムである。しかし、上記のとおり、LTE通信方式が電話システムから発展した移動システムであるからといって、直ちに本件各発明の「双方向ペ ージングシステム」に相当しないと判断されることはない。 そうすると、次に問題となるのは、被控訴人のLTE通信方式が「電話システムから独立して動作するシステム」といえるかである。 被控訴人のLTE通信方式において、被控訴人方法の「UE」のパケットデータ送信機能は回線交換方式を使用しないでも動作できるものであり、 テムから独立して動作するシステム」といえるかである。 被控訴人のLTE通信方式において、被控訴人方法の「UE」のパケットデータ送信機能は回線交換方式を使用しないでも動作できるものであり、 被控訴人サービスの被控訴人のLTE通信方式は、回線交換方式を用いな いで動作するシステムである。 したがって、被控訴人のLTE通信システムのデータ通信及びVoLTE導入後の音声通話は、回線交換方式を用いないで、端末間でデータを通信する無線データ通信システムであるから、本件各発明の「双方向ページングシステム」に相当する。そして、被控訴人方法のUEは、無線データ通信シ ステムである被控訴人のLTE通信システムに用いられる端末であるから、本件各発明の「ページャ」に相当する。 (ウ) 仮に本件明細書の「電話システム」を回線交換、パケット交換といった方式を問わない通話システムと解釈したとしても、少なくとも、VoLTE導入前の被控訴人のLTE通信方式のデータ通信は、電話システムから独 立して動作する無線データ通信システムであり、「双方向ページングシステム」に該当する。 仮に本件明細書の「電話システム」を回線交換、パケット交換といった方式を問わない通話システムと解釈したとしても、少なくとも、VoLTE導入前のLTE通信システムは、電話システムから独立して動作するシステ ムで、端末間で文字や画像などのデータを通信する無線データ通信システムであるから、「双方向ページングシステム」に相当する。そして、VoLTE導入前のLTE通信システムに用いられるUEは、本件各発明の「ページャ」に相当する。 (2) 争点④(被控訴人方法が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものと して本件各発明の技術的範囲に属するか)についてア均 いられるUEは、本件各発明の「ページャ」に相当する。 (2) 争点④(被控訴人方法が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものと して本件各発明の技術的範囲に属するか)についてア均等の第2要件の充足原判決は、本件各発明の「双方向ページングシステム」及び「ページャ」を、LTE通信方式及びUEに置き換えた場合には、いずれのセルにおいても、時分割共有技術及び同期化技術により少ないローカル周波数と少ない 共通(切替)周波数を用いるという前記の本件各発明の目的を達することが できず、中央局から許可される使用可能な周波数の使用を最小限に抑えるという作用効果を奏しないと判示する。 確かに、本件明細書記載の第1の実施形態のとおり、本件各発明の各信号と、それらを送信する四つの周波数を1対1で各信号に結び付けることで、本件各発明は、少ないローカル周波数を用いるという作用効果を奏する ことが可能となろう。 しかし、本件各発明は、各信号を送信する周波数の数を特に限定していないし、ましてや当該周波数を各信号と1対1の関係で結びつけることを発明特定事項としていない。 したがって、本件各発明の従来技術と比較した技術的特徴を、少ないロ ーカル周波数を用いる点にあるという原判決は誤りである。原判決の判示は、本件各発明の特許請求の範囲を無視して、本件各発明の技術的範囲を実施例に限定解釈するものであり、その判断は失当である。 本件各発明は、単に少ないローカル周波数と少ない共通(切替)周波数を用いるという作用効果だけではなく、ページングメッセージを送信する周 波数を多数のページャで共通化するという作用効果を奏するものである。 本件明細書は、リクエスト信号および許可信号の送受信という2段階のステップを通じて、各ページャ ングメッセージを送信する周 波数を多数のページャで共通化するという作用効果を奏するものである。 本件明細書は、リクエスト信号および許可信号の送受信という2段階のステップを通じて、各ページャにおいて周波数が共通化されることで、特定のリソースが特定のページャに寡占される状態を避け、有限なリソースを有効活用する方法を開示している。 したがって、本件各発明における「双方向ページングシステム」及び「ページャ」を、被控訴人のサービスにおいて利用されているLTE通信方式及びUEに置き換えた場合にも、リクエスト信号及び許可信号の送受信という2段階のステップを経た周波数の共通化という作用効果を奏しているので、被控訴人のLTE通信方式及びページャは、均等の第2要件を充足す る。 イ均等の第1要件の充足上記のとおり、本件各発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、ページャがページングメッセージを有する場合に、リクエスト信号および許可信号の送受信という2段階のステップを経て、ページングメッセージを送信する周波数の使用を許可される構成を採用す ることで、各ページャにおいて周波数を共通化している点である。 しかるところ、被控訴人のLTE通信方式も、UEがパケットデータを有する場合に、スケジューリングリクエスト信号およびDCI信号の送受信という2段階のステップを経て、パケットデータを送信する周波数を含むRBを割り当てるという構成を採用することで、各UEにおいて周波数 を含むRBを共通化している。 そうすると、被控訴人のLTE通信方式は本件各発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているから、被控訴人のLTE通信方式及びUEと本件各発明の「双方向ページングシス そうすると、被控訴人のLTE通信方式は本件各発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているから、被控訴人のLTE通信方式及びUEと本件各発明の「双方向ページングシステム」及び「ページャ」の相違は本質的部分ではなく、均等の第1要件を充足する。 ウ均等の第3ないし第5要件の充足被控訴人のLTE通信方式は、均等の第3ないし第5要件も充足する。 したがって、被控訴人のLTE通信方式は、本件各発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件各発明の技術的に範囲に属する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も、控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。その理由は、当審における控訴人の主な補充主張も踏まえ、次のとおり補正し、後記2のとおり当審における控訴人の主な補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中、第3(原判決34頁18行目から83頁22行目まで) のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決35頁8行目の「、、」を「、」と改め、同63頁18行目の「コロナ社)」の次に「、乙2」を、同65頁9行目の「以下」の次に「、商号変更の前後を通じ」をそれぞれ加え、同72頁20行目の「3つ」を「三つ」と、同74頁7行目の「株式会社NTTドコモ」を「ドコモ」と、同77頁23行目、同78頁5行目、同頁7行目、同頁11行目、同頁14行目、同頁2 1行目、同79頁3行目及び同頁10行目の各「本件出願日」をいずれも「本件優先日」と、同頁24行目及び同80頁1行目の各「4つ」をいずれも「四つ」と、同頁7行目の「1つ」を「一つ」と、同頁8行目、同頁14行目、同81頁4行目、同頁15行目及び同頁22行目ないし23行目の各「本件出願日」をいずれも「本件優 1行目の各「4つ」をいずれも「四つ」と、同頁7行目の「1つ」を「一つ」と、同頁8行目、同頁14行目、同81頁4行目、同頁15行目及び同頁22行目ないし23行目の各「本件出願日」をいずれも「本件優先日」とそれぞれ改める。 (2) 同82頁6行目から同83頁22行目までを以下のとおり改める。 「特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、①同部分が特許発明の本質的部分ではなく、②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作 用効果を奏するものであって、③上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が 特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁、最高裁平成28年 (受)第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号3 59頁参照)。 そして、上記①の要件(以下「第1要件」という。)における特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると そして、上記①の要件(以下「第1要件」という。)における特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解 決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。 本件各発明は双方向ページングシステムの動作方法に関する発明であるところ、本件各発明の意義は、既に検討したとおり、従来は片方向であったペ ージングシステムに双方向通信能力を提供するものであって、多数の周波数を用いることなく、少ない周波数によって電話システムから独立して動作する双方向ページングシステムを提供することにあるから、本件各発明の本質的部分、すなわち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とは、従来は片方向であったページングシステムを前提とし、これを 多数の周波数を用いることなく、電話システムから独立して双方向化する点にあるものと認められる。 これに対し、被控訴人方法は、LTE通信方式における上りリンクのデータ送信に関する方法であるから、本件各発明と被控訴人方法とは、ページングシステムであるか電話システムであるかという点において相違するもので ある。 そして、電話システムは、双方向のリアルタイム通話を前提としたシステムであって、片方向通信を双方向化するという課題がそもそも生じ得ないものであるから、被控訴人方法は、本件各発明の意義を本質的に有するものではない。加えて、補正の上で引用した原判決第3の5(1)イ(原判決77頁4 行目 方向化するという課題がそもそも生じ得ないものであるから、被控訴人方法は、本件各発明の意義を本質的に有するものではない。加えて、補正の上で引用した原判決第3の5(1)イ(原判決77頁4 行目から79頁1行目まで)のとおり、本件各発明は前記電話システムから 独立して動作するものであることからしても、本件各発明と電話システムである被控訴人方法とは、その本質的部分において異なるというべきである。 そうすると、本件各発明はページングシステムであるのに対して、被控訴人方法は電話システムであるとの相違部分について、本件各発明の本質的部分ではないとすることはできない。 よって、被控訴人方法は、均等侵害の第1要件を充足しないから、その余の要件について判断するまでもなく、均等侵害は成立しない。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。」 2 当審における控訴人の主な補充主張に対する判断(1) 争点③(被控訴人方法が本件各発明の技術的範囲に属するか。)のうち「双 方向ページングシステム」(構成要件A)についてア前記第2の3(1)アの補充主張につき(ア) 控訴人は、原判決は、本件優先日当時の「ページングシステム」と、ポケベルサービス開始当初のページングシステムを混同しており、本件各発明の特許請求の範囲において「ページャ」及び「ページングシステ ム」という用語が使われているとしても、本件優先日当時の当業者は「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出システムを前提としたもので、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈することはない旨を主張し、乙5及び甲55の記載を挙げる。 乙5(「月間テレコミュニケーション」平 信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈することはない旨を主張し、乙5及び甲55の記載を挙げる。 乙5(「月間テレコミュニケーション」平成9年(1997年)6月号(同年5月25日発行))には補正の上で引用した原判決第3の4(2)イ(原判決63頁22行目から64頁21行目まで)の内容の記載があるところ、具体的記載は以下のとおりである。 「サービス開始当初に使用されたページャは、モトローラ製の『タンゴ』 である。」(68頁右欄) 「『タンゴ』の後継機種・・・『スカイライター』(写真②)を導入した。 タンゴとの相違点は以下のとおりだ。 ① 自由文の送信が可能(1文字ずつボタン操作で選択して入力)② ページャーからの新規メッセージ発信が可能(タンゴでは、受信メッセージに応答する形でのみメッセージ発信が可能)」(69頁左欄) 「97年2月にスカイテルが発表した事業計画によると、97年末までにReFLEX利用のユーザ数として20万を予定している。その内訳としては、・・・双方向のパーソナル通信ができる機種を5~6万、システム搭載型のアプリケーションを1万5000~2万、スカイワード・プラスを15万としている。」(同頁右欄) また、甲55(平4-73813号特許公報(平成4年(1992年)11月24日公告))には、補正の上で引用した原判決第3の4(2)エ(イ)(原判決66頁26行目から68頁24行目まで)のとおり、「携帯用セル型(Cellular)無線電話は、優れた二方向通信サービスを提供するが、ページャ使用者の要求を超えており、サービスに相応して 高価格である。現時点での活動を乱されずに通報を受け取ることのみを望む使用者にとつては、実時間で 、優れた二方向通信サービスを提供するが、ページャ使用者の要求を超えており、サービスに相応して 高価格である。現時点での活動を乱されずに通報を受け取ることのみを望む使用者にとつては、実時間での声(またはデータ)通報は必ずしも望ましいとは言えない。」(6欄34行目から40行目)との記載がある。 乙5は、本件優先日の約3年後に発行された技術雑誌であるところ、同文献には、本件優先日当時において、ページャが自由文による新規メ ッセージを送信できたことを裏付ける記載はない。また、甲55は特許出願に係る文献であって、双方向ページングシステムに関する技術については記載があるものの、これにより直ちに本件優先日当時のページャにおいて自由文の送信が可能であったことを裏付けるものとはいえない。 また、ページャについての文献等(電子情報通信用語辞典、情報・通 信用語辞典)には、本件優先日の後においても、補正の上で引用した原判決第3の4(2)ア(原判決62頁25行目から63頁21行目)のとおり「相手に信号や非常に短いメッセージ、データを一方通行で送るシステム」との(乙2)、同第3の4(2)エ(カ)(原判決70頁21行目から71頁6行目まで)のとおり「無線を使ってトーン信号や簡単なデータを 送ることで、相手から自分あてにメッセージが入ったことを知らせてくれる移動通信システム」との(乙75)記載がそれぞれされているところであり、ページングシステム(ページャ)については、信号や簡単なメッセ―ジを送信するシステムであるとしている。 そうすると、原判決が、本件優先日当時の当業者は「双方向ページン グシステム」を、当然に無線呼出システムを前提としたもので、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知 。 そうすると、原判決が、本件優先日当時の当業者は「双方向ページン グシステム」を、当然に無線呼出システムを前提としたもので、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈するとしたことは、「ページャ」及び「ページングシステム」の用語について、辞典に記載された一般的な解説に基づくものであって、誤りはないというべきであ る。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 (イ) 控訴人は、乙5の前記「①自由文の送信が可能(1文字ずつボタン操作で選択して入力)」、「②ページャーからの新規メッセージ発信が可能(タンゴでは、受信メッセージに応答する形でのみメッセージ発信が 可能)」、「97年2月にスカイテルが発表した事業計画によると、97年末までにReFLEX利用のユーザ数として20万を予定している。 その内訳としては、・・・双方向のパーソナル通信ができる機種を5~6万、システム搭載型のアプリケーションを1万5000~2万、スカイワード・プラスを15万としている。」との記載を根拠として、本件 優先日当時のページャは、自由文による新規メッセージを送受信でき るものであったと主張する。 しかし、控訴人の指摘する乙5の記載部分は、前記のとおり、モトローラ製のページャである「タンゴ」との相違点について記載したものであり、その記載により本件優先日当時のページャにおいて、自由文の送信が可能であったものとは認められない。 また、乙5の「97年2月にスカイテルが発表した事業計画によると、97年末までにReFLEX利用のユーザ数として20万を予定している。その内訳としては、・・・双方向のパーソナル通信ができる機種を5~6万、システム搭 年2月にスカイテルが発表した事業計画によると、97年末までにReFLEX利用のユーザ数として20万を予定している。その内訳としては、・・・双方向のパーソナル通信ができる機種を5~6万、システム搭載型のアプリケーションを1万5000~2万、スカイワード・プラスを15万としている。」との記載についても、 1997年2月にスカイテルが発表した事業計画に基づくものにすぎず、これは本件優先日よりも約2年8か月も後のことであり、本件優先日において、双方向パーソナル通信ができる機種が利用されていたことを示すものではない。 このように、乙5は、前記のとおり、そもそも本件優先日の約3年後 に発行された技術雑誌である上に、乙5には本件優先日当時において、ページャが自由文による新規メッセージを送受信できたことを裏付ける記載はないというべきである。 控訴人が当審において提出する甲59ないし63及び丙A1等も、いずれも特許出願に係る文献であって、双方向ページングシステムに 関する技術については記載があるものの、これにより直ちに本件優先日当時のページャが自由文の送信が可能であったことを裏付けるものとはいえない。 むしろ、前記(ア)のとおり、甲55には、「携帯用セル型(Cellular)無線電話は、優れた二方向通信サービスを提供するが、ページ ャ使用者の要求を超えており、サービスに相応して高価格である。現時 点での活動を乱されずに通報を受け取ることのみを望む使用者にとつては、実時間での声(またはデータ)通報は必ずしも望ましいとは言えない。」(6欄34行目から40行目)と記載されており、かかる記載は、ページャは二方向通信サービスを提供する電話システムとは異なり、通報を受け取るのみの受信機として利用されていたことを示すもの えない。」(6欄34行目から40行目)と記載されており、かかる記載は、ページャは二方向通信サービスを提供する電話システムとは異なり、通報を受け取るのみの受信機として利用されていたことを示すものと いうことができる。 そして、本件明細書には、従来技術として、従来のページャは片方向通信であったこと、双方向通信とする試みとしては、ページャを電話システムに接続することや、アックバックシステムによるものについてしか開示されていない(3欄45行目から4欄25行目)ところであり、 本件優先日当時のページャについて、自由文による新規メッセージを送受信することが可能な双方向ページャであったと理解することは、本件明細書の開示内容に反するものというほかない。 以上によれば、本件優先日当時の「ページャ」について、自由文による新規メッセージを送受信できるものであると認定することはできず、 原判決が、ページャを前記のとおり解釈したことに関し、誤りはないというべきである。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 イ前記第2の3(1)イの補充主張につき控訴人は、本件明細書の「電話システムから独立して動作する」(21欄 40行目)旨の記載は、本件優先日当時の電話システムが回線交換方式であったことに鑑みれば、回線交換方式の電話システムから独立して動作することを意味するものであると主張する。 しかし、本件優先日当時において、パケット交換方式の電話システムは周知の技術に属するものであり(乙45~53の2)、電話システムが回線 交換方式に限られるものでないことについては技術常識であったと認め られるところ、本件明細書の「電話」及び「電話システム」について、これが回線交換方式に限られ、パケット交換方式の電 交換方式に限られるものでないことについては技術常識であったと認め られるところ、本件明細書の「電話」及び「電話システム」について、これが回線交換方式に限られ、パケット交換方式の電話システムは除外される旨の記載は認められない。 そうすると、本件明細書に記載の「電話システム」について、回線交換方式の電話システムを意味するとの控訴人の主張は、本件明細書の記載及 び本件優先日当時の技術常識に整合するものということはできない。 したがって、被控訴人サービスに係るLTE通信方式におけるデータ通信はパケット交換方式であって、回線交換方式の電話システムから独立して動作するものであるから、「電話システムから独立して動作する双方向ページングシステム」に該当する旨の控訴人の主張は、採用することがで きない。 以上のとおり、被控訴人方法が本件各発明の「ページャ」及び「双方向ページングシステム」を充足するとする控訴人の主張は理由がない。 (2) 争点④(被控訴人方法が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件各発明の技術的範囲に属するか)について 控訴人は、仮に被控訴人方法が、文言上は本件各発明の技術的範囲に属しないものとしても、これと均等なものとして、特許権侵害に当たる旨を主張する。 しかし、補正の上で引用した原判決第3の6(原判決82頁6行目から83頁22行目まで)のとおり、本件明細書の記載に鑑みれば、本件各発明の 「双方向ページングシステム」の技術的意義は、アックバック機能を備えることによって双方向化した従来の「双方向ページングシステム」と比較して、使用する周波数を最小限に抑えて双方向化を実現したことにあると認められる。 そうすると、「電話システム」である被控訴人のLTE通信方式は、双方向 た従来の「双方向ページングシステム」と比較して、使用する周波数を最小限に抑えて双方向化を実現したことにあると認められる。 そうすると、「電話システム」である被控訴人のLTE通信方式は、双方向 リアルタイム通話を前提としたシステムであって、片方向通信を双方向化す るという課題がそもそも生じ得ないものである。加えて、前記(1)イで検討したとおり、本件各発明は電話システムから独立して動作するものであることからしても、電話システムである被控訴人方法と本件各発明とは、その本質的部分において異なるというべきである。 この点について控訴人は、本件各発明の本質的部分は、リクエスト信号お よび許可信号の送受信という2段階のステップを経ることにより、ページングメッセージを送信する周波数を多数のページャで共通化することであり、「双方向ページングシステム」及び「ページャ」であることは本質的部分ではない旨主張する。 しかし、補正の上で引用した原判決第3の3(2)(原判決58頁26行目か ら60頁9行目まで)のとおりの本件各発明の技術的意義に照らせば、「双方向ページングシステム」及び「ページャ」であることは本件各発明の本質的部分でないということはできない。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 3 結論 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官東海林 保 裁判官今井弘晃 東海林保 裁判官今井弘晃 裁判官水野正則 別紙当事者目録 控訴人ジーピーエヌイーコーポレイション 同訴訟代理人弁護士宮原正志 山本健策 上米良大輔 福永聡 本田輝人 同訴訟代理人弁理士長谷部真久 同補佐人弁理士飯田貴敏 被控訴人ソフトバンク株式会社 同訴訟代理人弁護士北原潤一 米山朋宏 黒田薫 同訴訟代理人弁理士中村佳正 被控訴人補助参加人エリクソン・ジャパン株式会社 同訴訟代理人弁護士三好豊 飯塚卓也 同訴訟代理人弁護士 三好豊 飯塚卓也 渡邉峻 同訴訟代理人弁理士 大塚康徳 高柳司郎 同補佐人弁理士 江嶋清仁 坂本隆志 被控訴人補助参加人 FCNT株式会社 同訴訟代理人弁護士 田中成志 板井典子 山田徹 澤井彬子 沖達也 被控訴人補助参加人 セイコーソリューションズ株式会社 同訴訟代理人弁護士 水谷直樹 曽我部高志
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