昭和27(れ)126 詐欺、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      昭和二六年六月八日附原判決、同年五月九日附原判決中の被告人Aに関 する部分を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差戻す。          理    由  被告人Bの弁

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判決文本文877 文字)

主文 昭和二六年六月八日附原判決、同年五月九日附原判決中の被告人Aに関する部分を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由 被告人Bの弁護人伊藤博文、同美村貞夫の上告趣意(後記)について第一点原判決が、被告人Bに対する詐欺の事実(原判示第一の被告人Bが相被告人A外一名と共謀の上、C通運株式会社D営業所係員(E)を欺罔して硫酸アンモニヤ三一九叺を騙取した事実)の証拠としてEに対する昭和二三年八月一〇日附司法警察官聴取書を採用していることは、所論のとおりである。しかるに、記録によると、原審は第二回公判期日において弁護人伊藤博文から被告人B、同AのためEを証人として喚問されたい旨の申請がなされたにもかかわらず、第三回公判期日に右証人申請を必要なしとして却下している。また、右Eは第一審においても証人としての取調がなされていない。されば、原審は刑訴応急措置法一二条一項に規定する書類の供述者につき、証人としての訊問申請があつたのにこれを却下しながら、判決にその書類を証拠として採つたものであつて、右条項に反することが明らかであるから(昭和二二年(れ)第八四号同二三年四月二一日大法廷判決参照)、論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。そして右破棄の理由は適法に上告した共同被告人Aに共通であるから原判決は旧刑訴四五一条により右被告人のためにもこれを破棄すべきものである。 よつて爾余の論旨及び被告人Aの弁護人森良作、同石川泰三、同飯沢進提出の上告趣意に対する判断を省略し、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条一号、四四八条ノ二に従い主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二七年一二月二日最高裁 二条、三条の二、刑訴四一一条一号、四四八条ノ二に従い主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二七年一二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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