昭和50(あ)2028 常習累犯窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和51年3月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人本田洋司の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点

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判決文本文328 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人本田洋司の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、被告人の自白が任意にされたものでないと疑うに足りる資料は全く認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -

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