主文 本件再審請求を棄却する。理由 本件再審請求の趣意は、意義不明であつて、刑訴法四三六条一項所定の事由の主張とは認められない(なお、第一審裁判所への移送の申立は法律上許されない)。よつて、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年三月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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