昭和24(オ)166 買収無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由について。  一、本件池沼は、自作農創設特別措置法(自創法と略称する)

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判決文本文1,042 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由について。 一、本件池沼は、自作農創設特別措置法(自創法と略称する)一五条一項一号にいわゆる農業用施設であり、かつ、本件農地(D新田)の利用上必要なものであることは、原判決が証拠によつて確定したところであつてこの点を争う論旨は、結局原審が適法にした事実の認定を攻撃するに帰着するのであつて、適法な上告の理由とならない。 一、原判決は自創法一五条の法意を以て、所論のように、「公共のため用うる客観的、且具体的必要性あるを要せず、単に農業用施設なれば買収し得る法意」であると解釈したものでないことは、原判文上明白である。従つて、原判決が右のごとき解釈をしたことを前提とする所論は採用の限りでない。 一、原判決は、本件池沼の買収は、本件農地につき自作農となるべき者の申請にもとずくものであること、及び右池沼は、本件農地の利用上、所論にいわゆる客観的、具体的に必要なもので、たとえ池沼の所有者の意思に反しても、農地のために、これを買収する必要ありと判断したことは、原判文上、明らかであつて、所論は原判決の趣旨を正解せざるものというの外なくこの点に関して原判決に、所論のような違法ありとすることはできない。 一、本件池沼買収の対価が過少であるとの論旨については、右対価の額に不服あるものは、同法第一五条三項、一四条に基いて、その増額を請求すべきものであつて、右対価がすくな過ぎるからといつて、本件買収処分を当然に無効とし、又は、買収処分の取消を請求することはできない。(かつ、対価の点に関する原判示も相- 1 -当である)一、原判決が国の代表者として愛知県知事を掲記していることは、昭和二二年法律第一九四号「国の利害に関係のある訴訟 を請求することはできない。(かつ、対価の点に関する原判示も相- 1 -当である)一、原判決が国の代表者として愛知県知事を掲記していることは、昭和二二年法律第一九四号「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限に関する法律」の附則に基くものであつて、「国の代表者法務総裁、指定代理人愛知県知事」の趣旨に解すべきであるから、この点に関する論旨も亦採用することはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に依り主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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