平成14(わ)281 殺人被告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年7月15日 函館地方裁判所
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判決文本文2,826 文字)

平成15年7月15日宣告平成14年(わ)第281号殺人被告事件主文被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 理由 (犯罪事実)被告人は,A及びBと共謀の上,C(当時58歳)を殺害しようと企て,平成14年4月8日午前4時50分ころ,北海道亀田郡a町字bc番地d所在のアパートであるe敷地内において,Aが,同アパートf号室前記C方居間のガラス窓越しに,殺意をもって,同居間内にちょ立していた同人に向け,所携の自動装てん式けん銃を用いて銃弾2発を発射し,うち1発を同人の顔面に命中させ,よって,そのころ,同所において,同人を銃創による頸部血管の破綻に伴う血液吸引により窒息死させて殺害した。 (法令の適用)被告人の判示所為は刑法60条,199条に該当するので,所定刑中無期懲役刑を選択して被告人を無期懲役刑に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中150日をその刑に算入し,訴訟費用については刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の事情)本件は,被告人が,元夫である被害者の死亡保険金の取得を目論んで,暴力団組長であるAに多額の報酬の支払いを約束して被害者の殺害を依頼し,これを承諾したAがBを誘い込んで順次共謀を遂げた上,Aらがけん銃という極めて殺傷能力の高い凶器を用いて被害者を殺害したという確定的殺意に基づく計画的な犯行であり,動機,態様,結果のいずれの点においても,極めて凶悪かつ重大な殺人の事案であ る。 被告人は,被害者の生命と引換えに3000万円という高額な保険金の取得を目論んだものであって,その動機ないし目的は正に言語道断といわざるを得ず,酌むべきものは全くない。関係証拠によれば,被告人が,Aに被害者殺害を持ち掛けた当時,被告人が金銭的に窮していたこ 金の取得を目論んだものであって,その動機ないし目的は正に言語道断といわざるを得ず,酌むべきものは全くない。関係証拠によれば,被告人が,Aに被害者殺害を持ち掛けた当時,被告人が金銭的に窮していたことがうかがわれるばかりか,被告人は,Aに対し保険金は1000万円であると殊更虚偽の事実を申し向けたことなどに照らせば,被告人が保険金の大半を被告人側で取得することを目論んだのは疑いの余地がない(なお,被告人は,当公判廷において,被害者殺害の動機に関し,金に困っていたAに対する同情心,婚姻中における被害者の行状に対する憎しみや離婚後における被害者の行動が自己及び家族の生活を脅かすおそれがあるとの不安があったなどと供述する。上記の自利目的に加え,被告人の述べるところが動機の一部を形成しているとすれば,本件の動機は被害者の生命と引換えに暴力団組長であるAの組関係の義理事等に用いる金員を用立てるためでもあったと解さざるを得なくなり,被告人の罪責が重くなることはあっても軽くなることはあり得ないというべきである。また,後の点は,被告人が自認するように,平成5年3月の離婚後,被害者のことを思い出すことは多くなかった,離婚後は被害者からさしたる迷惑を被っていなかったというのであるから,このような事情は酌むべきものに値しない。)。 殺害の実行犯であるAは,早朝,被害者の不意を突いて,被害者方居間のガラス窓越しに至近距離から被害者の顔面目掛けてけん銃の弾丸2発を発射し,うち1発を被害者の右鼻翼に命中させ死に至らせたのであって,殺害方法自体大胆で残忍かつ冷酷無比なものである。 被害者は,突然,顔面に銃弾を受け,銃創による頸部血管の破綻により流出した血液を吸い込んで窒息死するに至ったものであって,関係証拠によれば,銃弾を受けてから死亡するまでには数十分を要したことが認 。 被害者は,突然,顔面に銃弾を受け,銃創による頸部血管の破綻により流出した血液を吸い込んで窒息死するに至ったものであって,関係証拠によれば,銃弾を受けてから死亡するまでには数十分を要したことが認められるのであり,その死に至る苦しみは想像を絶するものがある。被害者は殺害される真の理由も分からないまま,58歳というなお有意義な人生を歩めるであろう年齢で人生を閉じなければな らなかったのであり,その無念さは察するに余りある。 住宅街の中でけん銃を使用した凶悪な殺人が行われたという本件が地域社会に与えた影響も軽視し得ない。 被告人は,自らは手を汚さずに,しかも,自己に疑いが掛からず,確実に,被害者を殺害し保険金を取得するため,長年弟のように付き合い義理堅く口の堅いと信頼していたAに対し,同人がかねて金銭に窮していると見て多額の報酬を提示し,被告人に対する同情心を巧みに煽り,被害者殺害を承諾させた上,被害者の居所や行動などの情報を提供するとともに,自ら溺死など事故死に見せかけて被害者を殺害する方法を提案し,さらに連絡用にAにテレホンカードを渡すなど同人との接触に当たって細心の注意を払うなどした。のみならず,被告人は,被害者をけん銃で殺害することを了承し,そのとおり被害者の殺害が実行された翌日には保険外交員に対して保険金請求のために必要な手続きを問い合わせ,約1か月後には保険金の支払請求をする一方で,被害者が関西の暴力団関係者から付け狙われていた状況にあったことを利用して,被害者が暴力団関係者に殺害されたかのように見せかけるため,警察官,保険外交員らに対し,被害者が暴力団関係者から追われていたことを吹聴し,自らは無関係を装うなどしていたのである。被告人は被害者殺害ばかりか保険金取得も含めて完全犯罪を目論んだ本件の首謀者である。本件のごとき凶悪 対し,被害者が暴力団関係者から追われていたことを吹聴し,自らは無関係を装うなどしていたのである。被告人は被害者殺害ばかりか保険金取得も含めて完全犯罪を目論んだ本件の首謀者である。本件のごとき凶悪かつ重大な犯罪を犯したにもかかわらず,被告人には,自らが逮捕されたことやそれに伴って家族らに迷惑を掛けるに至ったことへの強い後悔の念こそうかがえるものの,被害者を殺害したことに対する真摯な悔悟,反省の情は汲み取れない。 本件の罪質,目的,犯行態様,結果,被告人の地位及び果たした役割などの事情を総合考慮すれば,被告人の罪責は非常に重いといわざるを得ないのであって,本件においては有期懲役刑を選択する余地はないというべきである。そして,被告人に前科前歴がないこと,被告人の身を案ずる家族がいることなど被告人のために酌むべき諸事情をもってしても,無期懲役刑を減軽するほどのものがあるとはいえない。被告人に対しては無期懲役刑をもって臨むのが相当である。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑無期懲役)平成15年7月15日函館地方裁判所刑事部裁判長裁判官園原敏彦裁判官伊藤聡裁判官野村武範

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