昭和57(あ)878 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58276.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人柴田肇、同川島和男の各上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法一 二九条の規定が憲法二一条に違反するものでない

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文450 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人柴田肇、同川島和男の各上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法一 二九条の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四 三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁) とするところであつて、所論は理由がないことが明らかであり、各弁護人のその余 の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五七年九月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る