【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田肇、同川島和男の各上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法一 二九条の規定が憲法二一条に違反するものでない
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人柴田肇、同川島和男の各上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法一二九条の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであつて、所論は理由がないことが明らかであり、各弁護人のその余の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五七年九月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎裁判官木戸口久治- 1 -
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