昭和50(オ)1011 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和46(ネ)1240
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田宮敏元の上告理由第一点、第二点について  原審が適法に確定した事実

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判決文本文638 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田宮敏元の上告理由第一点、第二点について原審が適法に確定した事実関係に徴すると、被上告人は、本件約束手形の所持人であつた第一審原告から、同人がその振出人である上告人に対して有していた約束手形金債権を、いわゆる手形の返還により承継取得したものと解すべきであるが、かような権利の承継人に対し民訴法七四条による訴訟引受の申立が許されることは当裁判所の判例(最高裁昭和三〇年(オ)第二一八号同三二年九月一七日第三小法廷判決・民集一一巻九号一五四〇頁)とするところであり、訴訟引受を命ぜられた承継人は、被承継人と相手方との間の既存の訴訟状態をそのまま利用することができる地位に立つのであるから、第一審原告の本訴提起による時効中断の効力は被上告人についても生ずるものといわなければならない。これと同趣旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第三点について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 2 - 田豊 裁判官 本林讓 裁判官 栗本一夫

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