【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の弁護人井本常作上告趣意書は「被告人の年齢が其責任刑事訴訟手続裁判 等大なる影響も及すものである事は明であります。
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の弁護人井本常作上告趣意書は「被告人の年齢が其責任刑事訴訟手続裁判 等大なる影響も及すものである事は明であります。従つて裁判所取調べに当りては 被告人の年令を訊問し之れが明確を期さなければならない然るに原審公判調書を査 閲するに、 裁判長は被告人に対し訊問すること左の如し、問氏名、年令、職業、住居本籍及 出生地如何答、氏名はA年令は大正六年一月三十日生と記載あり、判決書には大正 六年八月三十日生とありて右何れが真実であるか不明確であり此年令の点を明にせ ず漫然有罪の判決となしたるは違法であるから破毀するを相当と信ずる。」といふ にある 按ずるに、原審第一回公判調書には被告人の年齢として大正六年一月三十日生と 記載されてるることは所論の通りであるが之を被告人の身上取調書その他本件記録 に徴するときは右は大正六年八月三十日生の誤記であること明であり原判決は其の 正しきに従つて大正六年八月三十日と表示したものであるから原判決には所論のや うに被告人の年齢を明にしなかつたといふ違法はなく論旨は理由がない。 仍つて、本件上告は理由がないので刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り 判決する。 此の判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。 検察官松岡佐一関与 昭和二十三年三月十三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 塚 崎 直 義 - 1 - 裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 - 2 - 官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 - 2 -
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