【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の弁護人井本常作上告趣意書は「被告人の年齢が其責任刑事訴訟手続裁判 等大なる影響も及すものである事は明であります。
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の弁護人井本常作上告趣意書は「被告人の年齢が其責任刑事訴訟手続裁判等大なる影響も及すものである事は明であります。従つて裁判所取調べに当りては被告人の年令を訊問し之れが明確を期さなければならない然るに原審公判調書を査閲するに、裁判長は被告人に対し訊問すること左の如し、問氏名、年令、職業、住居本籍及出生地如何答、氏名はA年令は大正六年一月三十日生と記載あり、判決書には大正六年八月三十日生とありて右何れが真実であるか不明確であり此年令の点を明にせず漫然有罪の判決となしたるは違法であるから破毀するを相当と信ずる。」といふにある按ずるに、原審第一回公判調書には被告人の年齢として大正六年一月三十日生と記載されてるることは所論の通りであるが之を被告人の身上取調書その他本件記録に徴するときは右は大正六年八月三十日生の誤記であること明であり原判決は其の正しきに従つて大正六年八月三十日と表示したものであるから原判決には所論のやうに被告人の年齢を明にしなかつたといふ違法はなく論旨は理由がない。 仍つて、本件上告は理由がないので刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判決する。 此の判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。 検察官松岡佐一関与昭和二十三年三月十三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義- 1 -裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 官栗山茂裁判官 小谷勝重裁判官 藤田八郎
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