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昭和34(オ)1112 約束手形金請求

裁判所

昭和35年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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321 文字

主文 本件上告を棄却する上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人佐伯源の上告理由について。本件において、上告代理人により所論のような指摘がなされていることは記録上窺われるが、右指摘の事項はいずれも単なる証拠抗弁か、間接事実にとゞまるものというべく、従つてこれらの事項につき格別の判断をしなかつたからといつて原判決に所論の違法が存するというを得ない。所論はひつきよう原審の専権に属する証拠の取捨選択を攻撃するに帰着し、上告適法の理由となすを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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