昭和49(し)40 保釈請求却下決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年5月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原裁判所が記録を精査することなく異議申立を棄却したもの であるとし、これを前提に憲法三七条違反をいうが

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判決文本文360 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原裁判所が記録を精査することなく異議申立を棄却したもの であるとし、これを前提に憲法三七条違反をいうが、記録によつてもその前提とす る事実関係を認めがたいから、所論は適法な抗告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四九年五月一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -

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