【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原裁判所が記録を精査することなく異議申立を棄却したもの であるとし、これを前提に憲法三七条違反をいうが
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原裁判所が記録を精査することなく異議申立を棄却したもの であるとし、これを前提に憲法三七条違反をいうが、記録によつてもその前提とす る事実関係を認めがたいから、所論は適法な抗告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四九年五月一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 吉 田 豊 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 - 1 -
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