平成1(行ツ)126 住民訴訟による損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成元年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成1(行コ)60
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告状及び上告理由書記載の上告理由について  天皇は日本国の象徴であり

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判決文本文566 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告状及び上告理由書記載の上告理由について  天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には 民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天 皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものであるが、本件訴えを 不適法として却下した第一審判決を維持した原判決は、これを違法として破棄する までもない。記録によれば、本件訴訟手続に所論の違法はなく、また、所論違憲の 主張はその実質において法令違背を主張するものにすぎず、論旨は採用することが できない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    奧   野   久   之 - 1 -

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