【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件売買が成立しかつ一〇万円の手附金が授受された昭和二四年七月三〇日の翌 々日
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件売買が成立しかつ一〇万円の手附金が授受された昭和二四年七月三〇日の翌々日である同年八月一日に、薪炭需給調整規則(昭和二三年農林省令七三号、以下旧令という)が廃止され、木炭需給調整規則(同二四年回省令七四号、以下新令という)が施行された事実、及び本件売買の履行期は契約成立の日から二ヶ月以内と定められた事実は、いずれも原判決の確定したところである。論旨は、右契約当時統制法規が改正されることを当事者において熟知しており、かつ契約の履行期は大部分が新令施行後にまたがるものであるから、本件契約はむしろ新令の適用を受くべきものであるとなし、旧令の適用あることを前提としてなされた原審の判断を非難する。しかしながら、当事者が法令の改正を知つていたとの事実は原判決の確定しないところであるばかりでなく、仮に所論の通り本件契約が新令の適用を受くべきものであるとしても、新令によれば、木炭の卸売業者は集荷業者からでなければ木炭を買い受けることができないものであるのに(新令一四条四項)、上告人は卸売業者であり被上告人は集荷業者たる群馬県燃料生産林産組合の一支部長であつて、被上告人個人は集荷業者ではなく本件売買は個人たる被上告人と上告人との間になされたものであることは、原判決の確定したところであるから、前記契約が新令にもまた違反するものであることは疑なく、したがつて所論の事実は原判決の結論に何らの消長をも及ぼさぬものと解せざるを得ない。それゆえ前記所論は採用するに足らない。また、その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解 は採用するに足らない。また、その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めら- 1 -れない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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