【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人高澤正治の上告趣意(後記)第一点について。 原判決が第一審
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高澤正治の上告趣意(後記)第一点について。 原判決が第一審判決の量刑の当否につき判断するに当り、かりに所論の如く、被告人の既往の犯罪についての経歴を参酌したとしても、それは、単に量刑の一事情として考慮したに止まり、これにより、これら既往の犯罪に対する確定判決を動かしたり、若しくはこれらの犯罪に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものでないことは極めて明瞭であるから、原判決を目して憲法三九条に違反するということはできない(当裁判所昭和二四年(れ)第一二六〇号同二四年一二月二一日大法廷判決、判例集三巻一二号二〇六二頁参照)。論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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