昭和30(う)800 業務上過失致死道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月25日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。      当審において生じた控訴費用は全部被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾添付の検察官軽部武、弁護人松永謙

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判決文本文1,225 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 当審において生じた控訴費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、末尾添付の検察官軽部武、弁護人松永謙三各作成名義及び弁護人吉田勧、同飯塚信夫連名作成名義の各控訴趣意書と題する書面記載のとおりであつて、これに対して当裁判所は次のとおり判断する。 吉田、飯塚両弁護人控訴趣意第一点について、<要旨第一>案ずるに刑法第二一一条に所謂業務とは各人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う事務を謂うものに</要旨第一>して、その本務たると兼務たると又その事務が報酬若しくは利益を伴ふと否とを問はないのである。 本件について見るに、被告人が普通乗用自動車の運転を社用による外出先又は居宅附近の広場等において反覆継続していたものであることは、原判決挙示の証拠中Aの検察官に対する供述調書、被告人の検察官に対する弁解録取書及び供述調書の各記載を綜合して容易に認めることができるのであるから、原判決が被告人の本件自動車の運転を以つて業務行為と認定し業務上過失致死罪に問擬したのは洵に相当であつて、原判決にはいささかも法令適用の誤は存しない。論旨はその理由がない。 前同第二点について<要旨第二>然し乍ら自動車運転の資格なくして普通乗用自動車を運転して無謀な操縦をした行為と、該行為により業務</要旨第二>上の注意義務を欠き他人を死に致したる行為とは、前者は道路交通取締法違反罪を構成し、後者は業務上過失致死罪を構成するのであつて、互いに独立して別罪を構成し両者の間に手段結果の関係若しくは一所為数法の関係は存しない。 本件起訴状記載の公訴事実を仔細に検討する、二、の記載によれば「前記日時場所において、前記の如く運転の資格なく前記普通乗用自動車を運転して無謀は操縦を為し 係若しくは一所為数法の関係は存しない。 本件起訴状記載の公訴事実を仔細に検討する、二、の記載によれば「前記日時場所において、前記の如く運転の資格なく前記普通乗用自動車を運転して無謀は操縦を為したものである」と謂うにありて、這は正しく一、に記載する業務上過失致死と別個に道路交通取締法違反罪の訴因を明示したものであることは、その罰条の記載と相俟つて極めて明かであつて、原判決がこれに対応して、原判示二、に明示するところの「飲酒して酔余正常な運転ができない虞(心神耗弱に至らず)があり且法定の運転資格を持たないに拘らず右一、記載の如く前記日時場所(宇都宮市a町地内から事故現場まで)において前記普通乗用自動車を運転し、以つて無謀な操縦を為したものである」との事実との間には、公訴事実の同一性において毫も欠くるところなく、原判決には所論の如く審判の請求を受けない事件につき審判をしたと謂うが如き違法その他法令適用の誤はいささかも存しない。論旨は総べてその理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事渡辺好人)

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