昭和40(オ)1002 代物弁済契約無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年3月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)80
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人草信英明の上告理由について。  原審が確定した事実関係のもとにおいて

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判決文本文410 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人草信英明の上告理由について。 原審が確定した事実関係のもとにおいて、上告人が訴外亡Dに被上告人を代理する権限がなかつたことを知らなかつたのは、上告人の過失に基づくものであるとした原審の判断は、正当であつて是認できる。しからば、同訴外人は上告人に対して民法一一七条二項により無権代理人としての責任を負うべきものでないから、被上告人が、同訴外人の死亡により、相続人として同訴外人の地位を承継することにより、本件代物弁済予約等の契約が被上告人につき効力を生ずるものでないことも明らかであり、これと同趣旨に出た原審の判断は正当である。それ故、論旨は採用に値しない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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