主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人山本彦助、同森田莞一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論は原審において主張判断を経ないものであり、同第二点は、量刑不当の主張であり、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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