昭和55(あ)538 薬事法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年2月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人末永汎本の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点については、本件「 高麗人参濃縮液」は、被告人らによつて標ぼうされ

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判決文本文521 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人末永汎本の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点については、本件「 高麗人参濃縮液」は、被告人らによつて標ぼうされた効能、効果の点を除いても、 客観的に薬事法二条一項の医薬品に該当することが明らかであるから、所論はその 前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、薬事法二条一項の医薬品の定義は所論の 主張するように不明確ではないので、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反 の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年二月一二日   昭和五七年二月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 1 -

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