【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人末永汎本の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点については、本件「 高麗人参濃縮液」は、被告人らによつて標ぼうされ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人末永汎本の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点については、本件「高麗人参濃縮液」は、被告人らによつて標ぼうされた効能、効果の点を除いても、客観的に薬事法二条一項の医薬品に該当することが明らかであるから、所論はその前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、薬事法二条一項の医薬品の定義は所論の主張するように不明確ではないので、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年二月一二日昭和五七年二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -
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