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昭和35(す)22 業務上過失致死被告事件の上告棄却決定に対する異議申立

裁判所

昭和35年1月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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438 文字

主文 本件異議申立を棄却する。理由 記録によると申立人は、被告人Aに対する前記被告事件につき昭和三五年一月一四日当裁判所の宣告した上告棄却決定に対し同月一七日電報により、および同月一九日書面により異議の申立をしたことが認められる。しかし、刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条、四二三条一項によれば、上告棄却決定に対する異議の申立をするには、三日以内に申立書を差し出さなければならないところ、訴訟手続の明確を期する趣旨から見れば、電報はここにいう申立書に該当しないものと解するのが相当である。従つて電報による本件異議の申立は、法令上の方式に違反したものであるし、また、その後に提出された上告棄却決定に対する異議申立書と題する書面は、期間経過後に提出されたものであつて、本件異議の申立は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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