【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人等に対する有罪部分を破棄する。 被告人両名を各懲役壱年及び罰金弍拾万円に処する。 但しこの裁判確定の日からいずれも参年間右懲役刑の執行を猶予す
主文原判決中被告人等に対する有罪部分を破棄する。 被告人両名を各懲役壱年及び罰金弍拾万円に処する。 但しこの裁判確定の日からいずれも参年間右懲役刑の執行を猶予する。 右罰金を完納することができないときは金千円を壱日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。原審における訴訟費用中証人A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同Hに対し支給した分を除きその余は被告人両名及び原審相被告人Iの連帯負担とし、当審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 理由本件控訴の趣意は被告人両名の弁護人岸達也、元田弥三郎、松島政義連名提出の控訴趣意書並びに弁護人松島政義提出の追加控訴趣意書に記載されたとおりであるから、いずれもここにこれを引用しこれに対し次のように判断する。 弁護人岸達也外二名連名の控訴趣意第四点について本件起訴状と原判決の判示第二の(二)の番号(8)(9)の被害者の氏名が相違していることは所論のとおりであるが、右起訴状によれば被告人等は判示各金員をJ名義でKより騙取したとあるのに対し、原判決はKが前にLに預け金をし元利金の支払を受け被告人F等を信頼しておるのに乗じ、情を知らないMをして右Kに対し、前同様元利金を支払うように装わせ同人を欺罔して同人の所持にかかる同人の兄J所有の判示各金員を預り金名下に騙取したと云う事実を認定したものであつて、原判決挙示の証拠(但し証人JとあるのはKの誤記と認める)によれば判決事実は優にこれを認めることができる。これによつて見れば被告人等の欺罔行為により欺罔された相手方はKであるが、これにより金員を騙取され財産上の損害をうけたのはJであることが認められ、本件起訴は被欺罔者を詐欺罪の被害者としたのに対し原判決は金員の所有者を被害 等の欺罔行為により欺罔された相手方はKであるが、これにより金員を騙取され財産上の損害をうけたのはJであることが認められ、本件起訴は被欺罔者を詐欺罪の被害者としたのに対し原判決は金員の所有者を被害者としたものに外ならず被告人等が前記金員を騙取した具<要旨第一>体的事実関係は両者全然同一であることが認められる。従つて右のように起訴状記載の被害者と被害者の氏名</要旨第一>の認定を異にしたからと云つて公訴事実の同一性を害するものではないから、これを以て審判の請求を受けた<要旨第二>事件につき判決をせず又は審判の請求をうけない事実につき判決をした違法があるとは云えない。又原審が右</要旨第二>のように被害者の名を変更して認定するについて訴因の変更の手続を経なかつたとしてもこれを以て判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反にあたるものとも解せられない。 次に本件記録に徴するに「J」の証人尋問調書は存在ぜずJとKは別個の実在人であることは所論のとおりであるから、原判決が判示事実の証拠としてJの各証人尋問調書と表示したのは粗漏の譏を免れないが、判示事実と本件記録とを対照すれば右JとあるのはKの誤記と認めるのが相当であつて、これを以て直ちに虚無の証拠を罪証に供した違法があるとは解せられない。故に論旨はすべて理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事荒川省三)
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