【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件記録によれば、原決定が申立人に送達されたのは、昭和四四年一〇月二三日 であるから、原決定に対して特別抗告を申し立てる
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件記録によれば、原決定が申立人に送達されたのは、昭和四四年一〇月二三日 であるから、原決定に対して特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三三条二項、四 三四条、四二三条一項により、同月二八日までに申立書を原裁判所である神戸地方 裁判所尼崎支部に差し出さなければならない。ところが、記録によれば、本件特別 抗告申立書は、同月二八日最高裁判所に差し出されたので、直ちに原裁判所である 神戸地方裁判所尼崎支部に回送されたが、同裁判所には同月二九日に到達したこと が明らかである。従つて、本件特別抗告は、提起期間経過後に申し立てられたもの であつて、不適法といわなければならない(昭和三五年(し)第一号同年二月九日 第三小法廷決定、刑集一四巻一号一一七頁、昭和四三年(し)第八一号同年一一月 二〇日当小法廷決定、裁判集一六九号四七三頁参照)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四四年一一月二六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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