【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人窪谷朝之の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども所論刑法第 一八六条第二項の賭場開張図利罪の規定は憲法第一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人窪谷朝之の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども所論刑法第一八六条第二項の賭場開張図利罪の規定は憲法第一三条に違反しない。(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決)それ故論旨は採用できない。また記録を精査しても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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