昭和48(あ)407 沖縄の刑法の詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人榎本信行の上告趣意のうち違憲(三一条違反)をいう点は、記録に

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判決文本文716 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人榎本信行の上告趣意のうち違憲(三一条違反)をいう点は、記録によれば、 第一審判決において有罪とされた二個の詐欺事実は、一九六六年一〇月六日付訴因 追加請求書によつて追加されたものであるが、これは先に起訴された詐欺事実と連 続犯(一九六八年立法一三八号による改正前の沖縄の刑法五五条)の関係にあつて、 両者は公訴事実を同じくするものであり、右のごとく訴因追加の方法によつた第一 審裁判所の措置は正当であつて違法というべきものでないから、所論はその前提を 欠き、判例違反をいう点は、原判決の認定にそわない事実を前提とするものであつ ていずれも適法な上告理由にあたらない。  弁護人岩井卓也の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一 一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四八年七月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 - 己 - 1 -

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