昭和39(オ)1013 商号使用禁止損害賠償等請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和37(ネ)181
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人名和駿吉の上告理由第一点について。  本件における「A」と「AB」の

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判決文本文890 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人名和駿吉の上告理由第一点について。  本件における「A」と「AB」の両商号を比較すると、両者は、その文字呼称に おいて「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎない。 しかして両商号に共通の「A」という部分にこれらの商号の特徴があり、それが商 号の主要部分をなしていることは明らかであり、商号全体からうける両者の印象は 極めて類似する。それのみならず、原審の認定によれば取引の実際においても、両 者の営業の混同誤認が実際に生じていたというのであつて、右認定は挙示の証拠に よつて肯認し得るところであるから、両商号が類似商号に該当するとする原審の判 断は正当である。それ故、原判決には何等所論の違法はなく、論旨は採用に値しな い。  同第二、三点について。  本件において上告人が当初「A」なる商号をさらに「AB」なる商号を使用する に至つた経過及びその使用の態容についての原審の事実認定は、挙示の証拠によつ て肯認し得るところであり、かかる事実関係の下において、上告人が不正の目的を 以て被上告人の商号と類似する商号を使用したものとした原審の判断は正当である。 それ故原判決には何等所論の違法はなく、論旨は採用に値しない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎 - 1 -             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 2 -   裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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