主文 被告人を懲役2年4月及び罰金20万円に処する。 未決勾留日数中160日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 大阪地方検察庁で保管中の大麻草8本(同庁令和5年領第7396号符号4、8、9、10、11、12)、大麻植物片4点(同庁令和5年領第7396号符号1、2、3、6)を没収する。 理由 【罪となるべき事実】被告人は、第1 令和4年9月29日午前3時17分頃から同日午前3時31分頃までの間に、大阪市a区b-c丁目d番e号A店において、容器に入った株式会社B(代表取締役C)所有の紅生姜を、自身の口の中に入れた箸を使って同容器から直接口にかき込むようにして食べるなどし、同容器に残存していた紅生姜(損害額約269円)を汚損するとともに、同店店長らが清潔な紅生姜を客に提供するのを不能ならしめるなどし、もって他人の物を損壊するとともに、威力を用いて同店の業務を妨害した。 第2 分離前の相被告人であるD及び同Eと共謀の上、営利の目的で、みだりに、令和5年3月9日頃、大阪市f区g-h丁目i番j号Fマンションk号室において、照明器具で光を照射し、水や肥料を与えるなどして大麻草8本(大阪地方検察庁令和5年領第7396号符号4、8、9、10、11、12)を育成し、もって大麻を栽培した。 第3 D及びEと共謀の上、みだりに、令和5年3月9日、前記Fマンションk号室において、大麻である植物片約206.856g(大阪地方検察庁令和5年領第7396号符号1、2、3、6はその鑑定残量)を所持した。 【証拠の標目】省略【累犯前科】省略【法令の適用】省略【量刑の理由】器物損 察庁令和5年領第7396号符号1、2、3、6はその鑑定残量)を所持した。 【証拠の標目】省略【累犯前科】省略【法令の適用】省略【量刑の理由】器物損壊・威力業務妨害(第1)については、被害店舗に与える悪影響を顧みない身勝手で悪質な犯行である。大麻の営利目的栽培(第2)については、規模は小さいものの、共犯者とともに、必要な栽培器具をそろえるなどしており、それなりに手が込んでいるし、その中で相応の量の大麻の所持(第3)にも至っており、悪質である。被告人は、異種とはいえ複数の前科を有し、服役した経験があるのに、直近前科の刑の執行が終了してから約2年半で本件器物損壊・威力業務妨害に及び、引き続いて本件大麻栽培・所持にも及んでいるのであって、規範意識が乏しいといわざるを得ない。被告人の刑事責任は重い。 他方、被告人が公判において、事実を全て認め、反省や更生への意欲を示していること、大麻の営利目的栽培については結局販売するに至っておらず利益を得ていないこと、父親が被告人を監督する旨を誓約したことなど、被告人のために酌むべき事情がある。 そこで、これらの事情を併せて考慮すると、主文のとおりの刑とするのが相当と判断した。 (求刑懲役3年6月及び罰金20万円、主文同旨の没収)令和6年2月15日大阪地方裁判所第15刑事部 裁判官髙橋里奈
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