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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三宅厚三の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、第一点に関する真野裁判官の意見を除き裁判官全員一致の意見である。第一点に関する真野裁判官の意見は、本件のごとき場合には破毀免訴すべきであるというにある(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)。昭和二六年六月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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