主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人児玉晃一,同渡部典子,同太田晃弘の上告趣意のうち,死刑に関して憲法36条,31条違反をいう点は,当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)に徴して理由がなく,その余は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ,記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,風俗店の従業員であった被告人が,他の従業員らと共謀の上,同店の経営者と店長を殺害して同人らが店内で所有又は管理する財物を強取しようと企て,同店において,まず店長を殺害し,その数時間後,経営者を殺害した上,同人から現金約20万円在中の財布等を強取し,上記両名の死体を遺棄し,上記経営者の居宅から同人名義の定期預金通帳等在中の金庫を窃取し,この通帳を使って銀行等から預金解約名下に現金等を詐取するなどしたという事案である。本件各犯行は,店の経営者と店長を亡き者にして,店を乗っ取り,その収益を奪うことを企図して,次々と敢行された一連のものであり,人の命を犠牲にして自己の利得を図ろうとしたその動機,罪質は悪質極まりない。あらかじめ凶器や死体遺棄用の布団袋等を買いそろえ,実行の機会をうかがうなど,周到な準備の上で敢行された計画的犯行である。殊に殺害の態様は,店長については,ソファーで熟睡中の同人に対し,まず共犯者がおのの峰の部分でその頭部を数回殴り付け,次いで被 ,実行の機会をうかがうなど,周到な準備の上で敢行された計画的犯行である。殊に殺害の態様は,店長については,ソファーで熟睡中の同人に対し,まず共犯者がおのの峰の部分でその頭部を数回殴り付け,次いで被告人が- 1 -ハンマーでその頭部を数回殴り付け,続いて共犯者がバタフライナイフでその上半身を多数回突き刺し,被告人がひもでそのけい部を絞めるなどしたものであり,経営者に対しては,被告人がその背後からハンマーで後頭部に殴り掛かり,別の共犯者がもがく経営者の体を押さえ付けている間に,被告人が,ハンマーでその頭部を数回殴り付け,バタフライナイフでその背中を多数回突き刺した上,ひもでそのけい部を絞めるなどしたものであって,いずれもその場で死亡させており,せい惨かつ残虐なものというほかはない。その後も知人に死体の処理を依頼し,被害者らは,木箱にコンクリート詰めにされた上,約7か月もの間海中に沈められ,変わり果てた姿となった。尊い2名の命を失わせた結果は誠に重大であるところ,被害者らは,当時32歳と33歳の若さで,理不尽にも被告人らによって突然命を奪われたもので,その無念さは察するに余りある。遺族の処罰感情は大変に厳しい。被告人は,前記詐欺等の犯行により現金約4000万円を手に入れ,殺害後約8か月間にわたって店を我が物顔で経営し,巨額の利益を得た。さらに,被告人は,終始犯行を主導した主犯である。以上の事情に照らすと,被告人の刑責は誠に重いというほかはない。そうすると,被告人が,事実関係をほぼ認め,反省の情を示していること,店の経営で上げた利益等を原資とする保有現金5000万余円を遺族に支払ったことなどの事情を十分考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条, 有現金5000万余円を遺族に支払ったことなどの事情を十分考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官藤田充也公判出席平成17年10月17日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官泉徳治- 2 -裁判官横尾和子裁判官島田仁郎裁判官才口千晴- 3 -
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