【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松尾菊太郎、同川島文武の上告趣意第一点について。 所論は判例違反をいうが原判決の認定した事実によれば被告人両名
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人松尾菊太郎、同川島文武の上告趣意第一点について。 所論は判例違反をいうが原判決の認定した事実によれば被告人両名の間に共同犯行の認識があつたものと認めることができるのであるから所論は原審の認定に副はない事実に立脚するものであつてその前提を欠き採用できない。 同第二点は単なる訴訴法違反の主張、同第三点は事実誤認の主張でありいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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