【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告理由は、申立人にかかる暴力行為等処罰に関する法律違反並びに暴 行被告事件の原審公判廷において、多数の傍聴
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告理由は、申立人にかかる暴力行為等処罰に関する法律違反並びに暴行被告事件の原審公判廷において、多数の傍聴人が大声を発し騒然となつたので傍聴人全員の退廷を命じた裁判官の訴訟指揮は違憲であり、又、被告人が朝鮮人であるから充分の資料に基いて日本語を使用せしむべきか否かを判断すべきに拘らず、これを怠り日本語を使用せしめようとしたことも違憲であるとして弁護人は異議を述べたが、裁判所は決定を以つてこれを却下したので特別抗告を申し立てたのであるというのであるが、原審において、弁護人が異議を述べた事実も、裁判所が之に対し却下の決定をなした事実も認められないから、本件特別抗告は不適法である。 よつて刑訴四三四条四二六条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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