昭和37(オ)1240 為替手形金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年6月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人森茂の上告理由第一点、第二点について。  所論は、原審の裁量に委ね

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判決文本文528 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人森茂の上告理由第一点、第二点について。 所論は、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨、事実認定の非難にすぎず、採るを得ない。 同第三点について。 本訴請求原因も原判決の認定も、上告人Aは上告会社の手形金支払債務について民法上の保証契約をしたというのであつて、所論手形法(商法とあるは誤記と認める。)上の保証をしたというのでないことは、本件記録ならびに原判文上明らかである。論旨は原判決を正解しないか、もしくは独自の法律的見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用できない。 同第四点について。 所論証拠により上告人Aの本件保証債務を認めた原判示判断は首肯できる。また、論旨は、甲一号証に基づく保証契約は主債務者の債務額も債務負担の期間も不明確であるから無効であるというが、右は上告人が一審以来主張していないことであるのみならず、独自の法律的見解の主張にすぎない。論旨は、いずれも採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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