昭和26(オ)921 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点及び第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は事実認定 の非

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判決文本文395 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点及び第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は事実認定の非難であり同第四点は単なる法令違反の主張でありすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(本件代金債務の弁済期当時被上告人が長野市に居住せず営業所も有せず、弁済の提供をなさんとしてもなし得なかつたとの事実は、原審で主張されなかつたものであるから、この事実を前提とする所論は上告適法の理由とは認められない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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