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昭和26(あ)5146 賍物牙保、同寄藏

裁判所

昭和28年4月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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256 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人加藤龍雄の上告趣意は判例違反をいうが、第一審判決の事実摘示及び挙示の証拠によれば、第一審判決は、本件犯罪の目的物が賍物であることを判示したものであることは明かであつて、所論は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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