平成24(ワ)6732 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成24年7月31日 東京地方裁判所
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判決文本文6,713 文字)

- 1 -平成24年7月31日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成24年(ワ)第6732号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成24年7月3日判決 東京都大田区〈以下略〉原告株式会社テレビショッピング研究所 訴訟代理人弁護士村瀬拓男 大阪府八尾市〈以下略〉被告クラフトジャパン株式会社 大阪府藤井寺市〈以下略〉被告A主文 1 被告クラフトジャパン株式会社は,原告に対し,762万3600円及びこれに対する平成24年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告Aに対する請求を棄却する。 3 訴訟費用は,原告と被告クラフトジャパン株式会社との間に生じた費用は全部被告クラフトジャパン株式会社の負担とし,原告と被告Aとの間に生じた費用は全部原告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。 事実 及び理由 第1 請求被告らは,原告に対し,連帯して762万3600円及びこれに対する被告クラフトジャパン株式会社については平成24年4月14日から,被告Aについては同月16日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要- 2 -本件は,登録商標の専用使用権者である原告が,被告クラフトジャパン株式会社(以下「被告会社」という。)が当該登録商標に類似する標章を付した商品を販売した行為が原告の専用使用権の侵害行為に当たり,被告会社 は,登録商標の専用使用権者である原告が,被告クラフトジャパン株式会社(以下「被告会社」という。)が当該登録商標に類似する標章を付した商品を販売した行為が原告の専用使用権の侵害行為に当たり,被告会社の代表取締役である被告Aがその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった旨主張し,被告会社に対し,専用使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払を求めるとともに,被告Aに対し,会社法429条1項,430条に基づき,被告会社と連帯して損害賠償の支払を求めた事案である。 第3 当事者の主張 1 請求原因(1) 当事者ア原告は,テレビ又はインターネットを通した通信販売等を業とする株式会社である。 イ被告会社は,電化製品等の輸入,販売等を業とする株式会社であり,被告Aは,その代表取締役である。 (2) 原告の専用使用権原告は,下記アの商標権(以下,その登録商標を「本件登録商標」という。)について,商標権者であるBから下記イの専用使用権(以下「本件専用使用権」という。)の設定及びその登録を受けた専用使用権者である。 ア商標権登録番号商標登録第5278226号出願年月日平成21年2月2日登録年月日平成21年11月6日指定商品第7類家庭用電気式床洗浄機登録商標別紙登録商標目録記載のとおりイ専用使用権地域日本全国- 3 -期間商標権の存続期間満了まで(平成31年11月6日まで)内容指定商品家庭用電気式床洗浄機受付年月日平成22年2月25日(3) 被告会社の本件専用使用権侵害の不法行為責任ア被告会社の行為被告会社は,遅くとも平成23年4月ころから,インターネットのウェブ 洗浄機受付年月日平成22年2月25日(3) 被告会社の本件専用使用権侵害の不法行為責任ア被告会社の行為被告会社は,遅くとも平成23年4月ころから,インターネットのウェブサイト上で,被告会社が販売するスチームモップ(以下「被告商品」という。)に関する広告に別紙被告標章目録記載1の標章(以下「被告標章1」という。)を使用し,同目録記載2の標章(以下「被告標章2」という。)を付した被告商品を販売している。 イ本件登録商標と被告標章1及び2との類否(ア) 本件登録商標は,別紙登録商標目録記載のとおりであり,「H2O」の文字から構成されている。 被告標章1は,「2」のみをやや小さく表示した「H2O」の語と,「steammop」の語とを横一列に配置した構成からなるが,「steammop」の語は,この種の商品の用途・機能を記述的に表示したものにすぎず,かつ,「H2O」の語と「steammop」の語も,1文字程度のスペースを介在させて表示されている。そのほか,全体を不可分一体であると見るべき格別の事情も存在しないことから,被告標章1の要部は,「H2O」の文字部分にあり,これが独立して自他商品の識別標識として機能するものであることは明らかである。 そうすると,本件登録商標と被告標章1の要部とは,その称呼を共通にし,かつ,いずれも「水を示す分子記号」との観念を生じさせるものであるから,被告標章1は,本件登録商標に類似する。 (イ) 被告標章2は,涙型の青色の図形に白抜き文字で「H2O」及び「M- 4 -OP」の各文字を上下2段に配し,その下段に白いラインを配し,当該白色ライン上に赤色の文字で「ULTRA」の文字を配してなるものである。 しかるに,被告標章2において「MOP」の語に自他商品の識別標識と 文字を上下2段に配し,その下段に白いラインを配し,当該白色ライン上に赤色の文字で「ULTRA」の文字を配してなるものである。 しかるに,被告標章2において「MOP」の語に自他商品の識別標識としての機能が認められないことは明らかであり,かつ,品質を「誇称的に」表示する「ULTRA」の語についても自他商品の識別標識としての機能が認められないから,その要部は,「H2O」の文字部分にあり,これが独立して自他商品の識別標識として機能するものであることは明らかである。 そうすると,本件登録商標と被告標章2の要部とは,その称呼を共通にし,かつ,いずれも「水を示す分子記号」との観念を生じさせるものであるから,被告標章2は,本件登録商標に類似する。 ウ指定商品の同一性被告商品は,本件登録商標の指定商品である「家庭用電気式床洗浄機」と同一の商品である。 エ専用使用権の侵害以上によれば,被告会社による被告標章2を付した被告商品の販売は,本件登録商標の指定商品について本件登録商標に類似する商標の使用に当たるから,原告の本件専用使用権の侵害とみなす行為(商標法37条1号)に該当する。 したがって,被告会社は,原告に対し,本件専用使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償責任を負う。 (4) 被告Aの会社法429条1項に基づく責任被告会社の代表取締役の被告Aは,被告会社の業務執行として,自ら中国に赴くなどして,製造事業者から被告商品を買い付け,輸入を行っている。 電化製品の輸入販売事業に関わる者であれば,被告商品に付された被告標- 5 -章2を見れば,これが他者の商標ではないかとの疑いを持ち,調査確認すべきことは当然である。 したがって,被告Aは,被告会社が被告商品を販売する行為が,原告の本件専用使用権を侵害する行為である -章2を見れば,これが他者の商標ではないかとの疑いを持ち,調査確認すべきことは当然である。 したがって,被告Aは,被告会社が被告商品を販売する行為が,原告の本件専用使用権を侵害する行為であることを容易に知り得たものであり,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことは明らかであるから,会社法429条1項により,原告に対し,損害賠償責任を負う。 (5) 原告の損害額ア商標法38条1項に基づく損害額(ア) 譲渡数量(販売数量)被告会社が平成23年4月ころから本件訴えの提起日(平成24年3月8日)までの間に販売した被告商品の販売数量は400台を下回るものではない。 (イ) 単位数量当たりの利益額a 原告は,平成22年6月ころから,商品名を「H2O スチームモップ ULTRA」とする商品(以下「原告商品」という。)を販売している。原告商品は,原告が被告会社による本件専用使用権の侵害行為がなければ,販売することができた商品に該当する。 b 原告商品の販売価格は,1台当たり2万2800円(税込み)である。 原告商品の購入原価を平成23年10月から同年12月までの3か月間の仕入実績から算定すると,1台当たり5466円となる。 【計算式・購入総額1億3639万1390円(税抜き)÷仕入購入台数2万6200台×1.05=5466円(税込み)】c そうすると,原告商品の1台当たりの利益額は,1万7334円(a-b)となる。 (ウ) 損害額- 6 -したがって,商標法38条1項により算出される原告の損害額は,693万3600円となる。 【計算式・400台×1万7334円=693万3600円】イ弁護士費用被告らによる本件専用使用権の侵害行為等と相当因果関係のある原告の弁護士費用相当額の損害は,6 3万3600円となる。 【計算式・400台×1万7334円=693万3600円】イ弁護士費用被告らによる本件専用使用権の侵害行為等と相当因果関係のある原告の弁護士費用相当額の損害は,69万円である。 ウ小括以上によれば,原告の損害額は,合計762万3600円(前記ア及びイの合計額)となる。 (6) まとめよって,原告は,被告会社に対しては本件専用使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,被告Aに対しては会社法429条1項,430条に基づき,762万3600円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告会社については平成24年4月14日から,被告Aについては同月16日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。 2 被告らの主張(1) 被告会社の本件専用使用権侵害の不法行為責任(請求原因(3))について被告会社が平成23年4月ころから被告標章2を付した被告商品を販売したことは認める。被告標章2が本件登録商標に類似する商標に該当すること,被告商品が本件登録商標の指定商品と同一の商品であることは,積極的に争わない。 (2) 被告Aの会社法429条1項に基づく責任(請求原因(4))について被告会社が被告商品を輸入するに際し税関を通過したこと,被告商品を取り扱っている業者が,被告会社の他にも複数存在していたことから,被告Aは,被告商品の輸入販売は違法ではないと判断した。 - 7 -したがって,被告Aが,被告商品の販売が本件専用使用権の侵害行為に該当する違法な行為であると認識できなかったことにつき,悪意はもとより,重大な過失もない。 (3) 原告の損害額(請求原因(5))について原告主張の原告の損害額は争う。 被告会社が被告商品を400台輸入したこと ると認識できなかったことにつき,悪意はもとより,重大な過失もない。 (3) 原告の損害額(請求原因(5))について原告主張の原告の損害額は争う。 被告会社が被告商品を400台輸入したことは認めるが,その販売数量は400台を下回る。また,原告商品の1台当たりの利益額は不知。 第4 当裁判所の判断 1 請求原因(1)ないし(3)関係証拠(甲1,5,9の1ないし4,10)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因(1),(2)及び(3)アの事実が認められる。 そして,被告標章2が本件登録商標に類似する商標に該当すること(請求原因(3)イ),被告商品が本件登録商標の指定商品と同一の商品であること(同ウ)は,争いがない。 そうすると,被告会社による被告標章2を付した被告商品の販売は,本件登録商標の指定商品について本件登録商標に類似する商標の使用に当たるから,原告の本件専用使用権の侵害とみなす行為(商標法37条1号)に該当するところ,商標法39条において準用する特許法103条により,被告会社には,本件専用使用権の侵害行為について過失があったものと推定される。 したがって,被告会社は,少なくとも過失により本件専用使用権の侵害行為を行ったものと認められるから,原告に対し,本件専用使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償責任を負うもの(請求原因(3)エ)と認められる。 2 請求原因(4)関係原告は,被告会社の代表取締役の被告Aは,被告会社の業務執行として,自ら中国に赴くなどして,製造事業者から被告商品を買い付け,輸入を行っていたものであるところ,電化製品の輸入販売事業に関わる者であれば,被告商品- 8 -に付された被告標章2を見れば,これが他者の商標ではないかとの疑いを持ち,調査確認すべきことは当然であり,被告会社が被告商品を販売 ころ,電化製品の輸入販売事業に関わる者であれば,被告商品- 8 -に付された被告標章2を見れば,これが他者の商標ではないかとの疑いを持ち,調査確認すべきことは当然であり,被告会社が被告商品を販売する行為が,原告の本件専用使用権を侵害する行為であることを容易に知り得たものであるから,その職務を行うについて悪意又は重大な過失(会社法429条1項)があった旨(請求原因(4))主張する。 そこで検討するに,会社法429条1項は,取締役等の会社の役員等が,会社に対する善管注意義務及び忠実義務を負うことを前提として悪意又は重大な過失によってこれらの義務に違反する任務懈怠行為を行い,これによって第三者に損害を被らしめた場合において,その損害賠償義務を負うことを定めた規定であると解されるところ,本件全証拠によっても,被告Aにおいて本件登録商標の存在を知りながら,あえて被告会社に被告標章2が付された被告商品を輸入及び販売させたことを認めるに足りない。また,本件登録商標が周知であったことをうかがわせる事情も本件の証拠上認められないことに照らすならば,被告Aにおいて,被告商品に付された被告標章2を見て他者の登録商標ではないかとの疑いを持ち,調査確認をしなかったことについて,過失はともかく,重大な過失があったとまで認めるに足りない。 したがって,被告Aが故意又は重大な過失によって被告会社に対する任務懈怠行為を行ったものと認めることはできないから,原告の上記主張は,採用することができない。 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の被告Aに対する請求は,理由がない。 3 請求原因(5)関係(1) 商標法38条1項に基づく損害額証拠(甲6)及び弁論の全趣旨によれば,被告会社が平成23年4月ころから本件訴えの提起日(平成24 対する請求は,理由がない。 3 請求原因(5)関係(1) 商標法38条1項に基づく損害額証拠(甲6)及び弁論の全趣旨によれば,被告会社が平成23年4月ころから本件訴えの提起日(平成24年3月8日)までの間に販売した被告商品の販売数量は400台を下回るものではないことが認められ,これに反する- 9 -証拠はない。 次に,証拠(甲7,8)及び弁論の全趣旨によれば,原告商品が,原告が被告会社による本件専用使用権の侵害行為がなければ,販売することができた商品に該当すること,原告商品の1台当たりの利益額が,原告の主張のとおり,1万7334円であることが認められ,これに反する証拠はない。 そうすると,商標法38条1項により算出される原告の損害額は,原告の主張のとおり,693万3600円であることが認められる。 (2) 弁護士費用本件事案の性質,審理の経過等諸般の事情を総合考慮すると,被告会社による本件専用使用権の侵害行為と相当因果関係のある原告の弁護士費用相当額の損害は,原告の主張のとおり,69万円と認めるのが相当である。 (3) まとめよって,原告は,被告会社に対し,本件専用使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償として762万3600円(前記(1)及び(2)の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成24年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 4 結論以上によれば,原告の請求のうち,被告会社に対する請求は理由があるからこれを認容することとし,被告Aに対する請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官大鷹一郎 ることとし,被告Aに対する請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官大鷹一郎 裁判官上田真史 裁判官石神有吾 (別紙)登録商標目録 (別紙) 被告標章目録 イ号標章 ロ号標章

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