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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点、第二点(二)ないし(四)、第四点について。論旨がそれぞれ指摘する原判示事実の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に徴すれば正当として是認し得られる。論旨は、いづれも、原審が適法に確定した事実と相容れない事実を主張して、原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに帰着するものであり、所論違憲の主張も、右非難の事由とするところを前提とし、前提において既に失当とすべきものであるから、すべて、採用し得ない。同第二点(一)について。所論甲八号証は、元来上告人が真正に成立したものとして提出しているのである。したがつて、被上告人がその一部分の成立を争つたにも拘らず、原審がこれを成立に争いがないとしたにしても、この判断は、却つて上告人に有利なものであつて、不利益なものとはいえない。かかる自己に有利な原審の判断に誤りがあるとし、これに立脚して原判決を非難することは、上訴の利益を欠くものであつて、原判決の破毀を求める理由とならない。論旨は、採用し得ない。同第三点(一)について。論旨は、結局、第一審の訴訟手続の違法を理由として原判決を非難するにある。しかしながら、第一審訴訟手続の違法を理由として上告をなすことは許されないところである(最高裁昭和二七年一〇月二一日第三小法廷判決、民集六巻九号八四三頁参照)から、論旨は、採用し得ない。同第三点(二)について。- 1 -適法な呼出を受けながら、当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力が生ずることは当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和三二年二月二六日第三 当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力が生ずることは当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和三二年二月二六日第三小法廷判決、民集一一巻二号三六四頁参照)。 場合に、言渡が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力が生ずることは当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和三二年二月二六日第三 当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力が生ずることは当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和三二年二月二六日第三小法廷判決、民集一一巻二号三六四頁参照)。されば、論旨は採用し得ない。同第三点(三)について。所論裁判長の認印欠缺の事迹は、記録上これを認めることができないから、その事迹あることを前提とする論旨は、前提において既に失当である。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 -
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