昭和54(行ツ)110 福祉年金支給停止処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和57年12月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(行コ)44
ファイル
hanrei-pdf-70421.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  一般に社会保障法制上、同一人に同一の性格を有する二

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,084 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  一般に社会保障法制上、同一人に同一の性格を有する二以上の公的年金が支給さ れることとなるべき、いわゆる複数事故に対し、社会保障給付の全般的公平を図る ため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは、立法府の裁量の範囲に属 する事柄と見るべきであることは、すでに当裁判所の判例とするところであり(最 高裁昭和五一年(行ツ)第三〇号同五七年七月七日大法廷判決・民集三六巻七号一 頁)、また、右判例は、社会保障立法において、受給者の範囲、支給要件、支給金 額につきなんら合理的理由のない不当な差別的取扱をするような内容の定めを設け ているときは、別に、憲法一四条違反の問題を生じうると解すべきであるとしてい る。しかしながら、国民年金法二〇条は、単に障害福祉年金受給権者に止まらず、 他のすべての年金法による年金受給権者について年金の併給を禁止しているもので あり、また、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、右条項の適用により 上告人のように障害福祉年金を受ける地位にある者と、戦争公務による公的年金を 受けることができる地位にある者との間に老齢福祉年金の受給に関して取扱いの差 異を生ずることになるとしても、戦争公務による公的年金の法的性格に照らすと、 右差異が事柄の性質に応じた合理的理由によるものであつて、立法府に許容された 裁量の範囲内にある、とした原審の判断は、正当として是認することができる。所 論違憲の主張は、ひつきよう、原審の右判断の不当を主張するものにすぎず、採用 することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 - 1 - 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      判断の不当を主張するものにすぎず、採用 することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 - 1 - 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る