【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人並びに弁護人森吉武一郎の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりで ある。 被告人の上告趣意について。 量刑不
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人並びに弁護人森吉武一郎の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 被告人の上告趣意について。 量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人森吉武一郎の上告趣意について。 論旨第一及び第三は違憲の語を用いているけれども、具体的に憲法の如何なる条項に反するかの主張が明らかでないので、同四〇五条の上告理由に当らない。 同第二は、憲法一四条違反を主張するものの如くであるが、記録についてみても被告人のみを特に不平等に取扱つた事実が認められないから、所論憲法違反の主張はその前提を欠き適法な上告理由に当らない(昭和二六年(れ)第五四四号、同年九月一四日宣告、第二小法廷判決参照)。 同第四は、単なる訴訟法違反及び量刑の不当を主張するものであるから、同四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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