【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人Aを懲役六月に処する。 原審における未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入する。 理 由 検事総長佐藤藤佐の
主文 原判決を破棄する。 被告人Aを懲役六月に処する。 原審における未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入する。 理由 検事総長佐藤藤佐の非常上告趣意について一件記録に徴すれば、被告人Aに対する窃盗被告事件につき、昭和二七年六月一八日福岡簡易裁判所は二個の窃盗の犯罪事実並びに「被告人は昭和二四年九月一七日福岡簡易裁判所に於て窃盗罪により懲役一年六月に四年間刑の執行猶予に処せられたものである」との事実を認定し、刑法二三五条、二一条、四五条、四七条、一〇条、五六条、五七条を適用した上、被告人を懲役一年に処す、未決勾留日数三〇日を本刑に通算する旨言渡し、この判決に対し被告人より控訴を申立てたが、昭和二七年一〇月二八日控訴取下により右判決は同日確定するに至つた事実が認められる。 されば原判決において当時被告人の判示前科の刑が執行猶予中であることを認定しながら、刑法五六条五七条を適用して累犯加重をなした上被告人を懲役一年に処する旨の言渡をなしたことは、右各法条の適用を誤つた違法があり、本件非常上告は理由があるのみならず、原判決は被告人のため不利益であること明らかであるから、刑訴四五八条一号により原判決を破棄し、被告事件につき更に判決をする。 原判決の認定した(一)(二)の犯罪事実に法律を適用すれば、各窃盗の所為は各刑法二三五条に該当するところ、以上は同四五条前段の併合罪であるから、同四七条一〇条により犯情の重い(一)の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内において被告人を懲役六月に処し、同二一条により原審における未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入すべきものとする。 - 1 -よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 本件公判には検察官安平政吉が出席した。 昭和二八年三月 により原審における未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入すべきものとする。 - 1 -よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 本件公判には検察官安平政吉が出席した。 昭和二八年三月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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