昭和26(あ)1847 食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の弁護人佐藤利雄同小西寛の上告趣意第一点について。  上告趣意は原判決の違憲を主張するけれども、その実質は原判決が

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判決文本文682 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の弁護人佐藤利雄同小西寛の上告趣意第一点について。 上告趣意は原判決の違憲を主張するけれども、その実質は原判決が被告人の量刑不当の控訴理由に対して、事実は被告人が第一審において懲役一年六月及び罰金三万円に処せられたにも拘らず「原審審理の結果と被告人等の性行、経歴、家庭の情況等諸般の情状を綜合して考察すると……被告人を懲役八月及び罰金三万円に量定処断した原判決は誠に相当であつて、重きに過ぎるものとは認められない」と判示した点を非難するに過ぎず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録によれば原判決には右所論のような理由不備の違法があることが認められるけれども、被告人に対する懲役一年六月及び罰金三万円の科刑は必ずしも不当とは認められないから、右違法を理由として原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。 同第二点について。 上告趣意は被告人の本件犯行は朝鮮人の脅迫に基くものであり期待可能性がなかつたということを前提として、原審がこの点について職権調査をしなかつたのは憲法に違反するというのであるが、右の事実は第一審判決の認定していないところであり又原審がこの点について職権調査をなすべき義務を負うものでもないから、論旨はその前提を欠き理由がない。 よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三 裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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