令和3(わ)965 住居侵入,強盗殺人

裁判年月日・裁判所
令和6年1月12日 京都地方裁判所
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判決文本文8,524 文字)

- 1 - 主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中620日をその刑に算入する。 理由 【罪となるべき事実】 被告人は、家族の生活費等をパチンコに費消するなどして金銭に窮し、一人暮らしの被害者(当時80歳)から金品を強取しようと考え、令和3年7月12日午後5時30分頃から同日午後5時45分頃までの間、京都市a 区bc 番地d 甲市営住宅e 棟405号の同人方に玄関ドアから侵入し、同人に対し、殺意をもって、その腹部、背部及び頸部等を刃物で多数回攻撃し、よって、その頃、同所において、同 人を左内頸静脈損傷による出血性ショックにより死亡させて殺害し、同人所有又は管理の現金約9万円等在中の財布1個及び自動車運転免許証1枚、印鑑登録証1枚等在中のカード入れ1個を強取した。 【争点に対する判断】第1 争点 被害者が、令和3年(以下、単に月日を記載する場合は令和3年を指す。)7月11日から同月14日頃までの間に、甲市営住宅e 棟405号室被害者方(以下「405号室」という。)において、何者かに刃物で多数回攻撃されて死亡したことは証拠上優に認められる。争点は、被告人が強盗目的で被害者を殺害したことは間違いないと認められるかである。 第2 争点に対する判断 1 被告人が被害者を殺害したことA及びB(以下、2人合わせて「AB」という。)の供述についてア ABの供述の信用性Aは、7月12日午後5時30分頃、甲市営住宅f 棟405号AB方の西側居間 に座っていた際、同住宅e 棟の方から悲鳴が聞こえたのでその方を見ると、405 - 2 - 号室の玄関ドアが全開になっていて、何者かが同室内で手を何度か振り下ろす暴力的な場面を目撃した旨供述する。その供述内容に不自然な点 方から悲鳴が聞こえたのでその方を見ると、405 - 2 - 号室の玄関ドアが全開になっていて、何者かが同室内で手を何度か振り下ろす暴力的な場面を目撃した旨供述する。その供述内容に不自然な点はなく、悲鳴を聞いたとも供述していること、目撃時間等をカレンダーにわざわざ書き込み、台所にいたBに目撃内容を興奮気味に伝えたことからすると、暴力的な場面を目撃した旨のAの供述は十分信用することができる。 ABは、上記場面で405号室に出入りした人物は「お兄ちゃん」であった旨供述しているところ、ABがいう「お兄ちゃん」とは、被告人のことであると認められる。 ABが目撃したのは、405号室玄関から20メートル程度離れたAB方からであり、Aは、西側居間に座ってベランダの目隠しシートと手すりの隙間から見通し ており、ABが、405号室に出入りした人物の顔を見た時間は僅かである。そこで、ABが405号室に出入りした被告人以外の者を、誤って「お兄ちゃん」と認識した可能性がないか検討する。 まず、ABはいずれも、意識的にその人物を見ようとしている。また、ABは、以前から団地でたまに被告人を見かけ、服装などが特徴的であったことから、夫婦 間では「(ユニークな)お兄ちゃん」と呼んで、被告人のことを認識していた。ABは、6月18日にも、AB方から、e 棟4階通路で警察官から事情聴取を受ける被告人を目撃し、それが「お兄ちゃん」であると見分けることができていた。 7月12日午後5時30分頃の天候等に視認を妨げる問題はなく、AB方西側居間に座り、ベランダの目隠しシートと手すりとの間から見通しても、405号室に 出入りする人物の顔を見ることは十分可能であり、Aもよく見えたからこそ、そこで見続けたと考えられる。そして、ABは「お兄ちゃん」のこと の目隠しシートと手すりとの間から見通しても、405号室に 出入りする人物の顔を見ることは十分可能であり、Aもよく見えたからこそ、そこで見続けたと考えられる。そして、ABは「お兄ちゃん」のことを知っていたから、405号室に出入りする人物の顔を見た時間が僅かであることは、「お兄ちゃん」を見分ける妨げになったとは考えにくい。加えてABは、それぞれ、7月12日に405号室から出てきた人物が「お兄ちゃん」であったと供述しており、相互に信 用性を高めている。 - 3 - なお、ABはいずれも「お兄ちゃん」はマスクをしていなかった旨供述するところ、7月12日の防犯カメラ映像によると、被告人は外出時にマスクをしていたことが認められる(甲108)。しかし、防犯カメラはいずれも団地敷地外のものであるのに対し、当時の被告人方(甲市営住宅e 棟401号室)と405号室とは同じ階にあるから、被告人が被告人方から405号室へ行く際にマスクをしていなか った、あるいは、顎にマスクをかけるような状態でABからはマスクをしていないように見えたとしてもおかしくない。したがって、ABが見た405号室に出入りした人物が被告人であることと、被告人が団地敷地外においてマスクをしていたこととは矛盾しない。 また、Aは、台所にいたBに目撃したことを伝えに行く際、時計を見てカレンダ ーに「PM5:30」と記入し、「お兄ちゃん」が出てきた際、Bに「お兄ちゃん」が20分くらい405号室にいた旨言ったことが認められる。他方、被告人は、同日午後5時48分に、e 棟から直線距離で約100メートル離れた場所を自転車で通過している(甲108号証18頁)。しかし、そもそもAの確認した時計がどこまで正確なものかは分からないし、Aは、普段から数字を四捨五入する癖がある旨 ら直線距離で約100メートル離れた場所を自転車で通過している(甲108号証18頁)。しかし、そもそもAの確認した時計がどこまで正確なものかは分からないし、Aは、普段から数字を四捨五入する癖がある旨 供述しているから、同人がカレンダーに記入した「PM5:30」やBに述べた20分という数字は、正確さに欠ける幅のある数字と見るべきである。したがって、ABが見た405号室に出入りした人物が被告人であることと、被告人が午後5時48分頃に上記場所を自転車で通過していることとは矛盾しない。 以上より、405号室に出入りした人物は「お兄ちゃん」であった旨のABの供 述の信用性は高く、ABが405号室に出入りした被告人以外の者を、誤って「お兄ちゃん」と認識した可能性は低い。 イ評価被害者が殺害されたのは、7月11日から7月14日頃までの間であるところ、Aが見聞きした内容からすると、被害者は、7月12日午後5時30分頃に襲われ 暴力的な被害を受けたと認められる。そして、被害者は、2日に1回、同じ時間帯 - 4 - に、同じスーパーマーケットで同じ物を買う規則正しい生活をしていたところ、7月11日を最後に、その買い物が途絶えていた。7月16日には、405号室から数日間生活音が聞こえないことに不審を抱いた近隣住民により、405号室玄関ドアポストに3日ほど前の不在伝票が入ったままであることが確認されている。また、被害者が、7月12日に受けた被害を警察に届け出た形跡はない。これらのことか らすると、7月12日に暴力的な被害を受けた被害者が、7月14日頃までの別の機会に殺害されたとは常識に照らして考えられない。したがって、ABが目撃した405号室に出入りした人物は、被害者を殺害した犯人であると認められる。 そして、信用 けた被害者が、7月14日頃までの別の機会に殺害されたとは常識に照らして考えられない。したがって、ABが目撃した405号室に出入りした人物は、被害者を殺害した犯人であると認められる。 そして、信用性の高いABの供述からすると、その犯人は被告人である可能性が高いと認められる。 ⑵ 被害者を殺害した犯人は、405号室の固定電話機の電話コードを切断したところ、その切断部付近から被告人のDNAが検出されたことア証拠により認定できる事実被害者の遺体発見時、405号室東側居間の電話機本体の電話コードは切断されているが、それは、被害者を殺害した犯人が刃物で切断したものと認められる。そ して、電話コードの切断部付近のコード付着物には被告人と被害者のDNAが含まれていた一方、第三者のDNAは405号室内から全く検出されなかった。被告人が7月12日よりも前に405号室に入ったのは、6月16日の1回だけであった。 イ評価405号室から第三者のDNAは検出されなかった中で、犯人が切断した電話コ ードの切断部付近に被告人のDNAが付着していたのは、被告人が、電話コードを刃物で切断したからである可能性が高い。 被告人は、6月16日に405号室に入った際、独り言を言いながら電話機が置かれていた東側居間を歩いたこと、電話機付近で数分被害者と立ち話をしたこと、その際マスクはつけていなかったことなどを供述する。しかし、被告人の供述によ っても、被告人は電話機に触れたり、電話機の方を向いて話したりしたことはない。 - 5 - そして、電話コードの切断部は電話機本体に近いところ、普段、電話機本体にはカバーが掛けられていて、被告人のDNAが付着していた箇所には、405号室で生活していた被害者のDNAですら、科捜 - そして、電話コードの切断部は電話機本体に近いところ、普段、電話機本体にはカバーが掛けられていて、被告人のDNAが付着していた箇所には、405号室で生活していた被害者のDNAですら、科捜研の基準では全ての座位のDNA型を検出できないくらい微量にしか付着していなかった。したがって、被告人の供述を前提にしても、被告人が6月16日に405号室に入った際に、電話コードに被告人の DNAが付着した可能性は低い。 ⑶ 被害者を殺害した犯人は、被害者から多数の紙幣が入った財布を奪ったところ、被告人は、7月12日午後4時半頃には金策が尽きて所持金がほとんどなかったのに、同日午後6時半頃には少なくとも現金9万円を所持していて、しかも、その入手経緯を明らかにしていないこと ア証拠により認定できる事実被害者は、普段から、黒色長財布(以下「本件財布」という。)に多数の紙幣を入れ、それをチャック付きの肩掛けかばんに入れて持ち歩いており、行きつけのスーパーマーケットで買い物をするときは、レジで肩掛けかばんから本件財布を取り出し、支払を済ませると、その場で本件財布を肩掛けかばんにしまうなどしていた (甲109、37、38、C供述)。しかし、7月16日の時点で、405号室に本件財布はなく、同月15日には、京都市a 区内の農業用水路内から被害者名義の運転免許証と印鑑登録証在中のカード入れ(以下「本件カード入れ」という。)が拾得されていた。一方、7月1日から7月16日までの間に、被害者名義での遺失届の提出はなされていない(甲109)。本件財布の保管態様等からして被害者が 本件財布を遺失したとは考えにくく、貴重品である本件財布や本件カード入れの遺失届が提出されていなかったことからすると、被害者は殺害されるまで本件財布や 。本件財布の保管態様等からして被害者が 本件財布を遺失したとは考えにくく、貴重品である本件財布や本件カード入れの遺失届が提出されていなかったことからすると、被害者は殺害されるまで本件財布や本件カード入れを持っていて、被害者を殺害した犯人がそれらを奪ったと認められる。 被告人は、7月12日午前中の時点で所持金がほとんどなく、昼頃に妻から借り た1万円もパチンコ等で費消したため、同日午後4時39分の時点では金策尽きて - 6 - 所持金がほとんどなかった。それにもかかわらず、被告人は、同日午後5時頃帰宅し、午後5時15分頃外出し、午後6時18分頃、一旦帰宅してすぐ外出した後の午後6時32分には少なくとも現金9万円(1万円札9枚)を所持していたこと(甲105、108)が認められる。 被告人は、7月12日に少なくとも9万円を所持していたのは、同日午後5時過 ぎに約8年前に貯めたへそくりを見付けたからである旨供述する。しかし、その供述内容は、へそくりを捻出できた根拠が薄弱である点、へそくりを隠した場所が妻の衣類の保管場所である点、恒常的に金銭に窮していたのにへそくりの存在を忘れ続けた点、7月12日に突如思い出した経緯が、いずれも不自然である。そして、被告人は、8月10日の時点では、警察官に対し、7月12日に所持していた金は 息子から借りたものである旨述べていたのであり、へそくりと言わなかったことについて合理的な理由を述べていない。これらのことからすると、へそくりに関する被告人の供述は信用できず、へそくりの存在は認められない。 イ評価信用できるABの供述によると、被害者が殺害されたのは7 月12日午後5時3 0分頃ということになるが、被告人は、金策が尽きていたのに、被害者が殺害された時間を れない。 イ評価信用できるABの供述によると、被害者が殺害されたのは7 月12日午後5時3 0分頃ということになるが、被告人は、金策が尽きていたのに、被害者が殺害された時間を挟む同日午後4時半頃から午後6時半頃までの間に、外出と帰宅を繰り返す中で、少なくとも現金9万円を入手している。被害者が殺害され本件財布を奪われる一方で、同じ階に住む被告人が、突如として多額の現金を入手したのは、被告人が被害者を殺害した犯人だからである可能性が相当程度認められる。 もっとも、被告人の現金入手経緯については、違法な手段も含めれば本件以外にも様々な可能性が考えられる。しかしながら、被告人は、その入手経緯を、積極的に嘘をついてまで隠している。強盗殺人という重罪に問われているのに、その入手経緯を明らかにしないのは、被告人が被害者を殺害した犯人だからである可能性が相当程度認められる。仮に、被告人が犯人でないならば、強盗殺人罪に問われるリ スクを甘受してでも、その入手経緯を隠していることになるが、そのような入手経 - 7 - 緯があるとは通常考えにくい。 ⑷ 被告人が、7月12日の午後6時半過ぎに、それまで着ていた服と同種の服を購入し、購入後すぐに着替え、それまで着ていた服を捨てたこと(甲108)犯人は被害者を刃物で何度も攻撃しており(甲102)、405号室には大量の血痕が付着している(甲103)から、犯人の服には被害者の血痕が付着した可能 性が十分に考えられる。仮に被告人が犯人だとすると、被告人は、証拠を隠滅するために、被害者の血痕が付着した服を捨てて、同じ見た目の服に着替えたと考えられ、着替えを合理的に説明することができる。しかし、例えば、被告人が、妻には内緒の金で新しい衣服を購入しようとしたため、同種の めに、被害者の血痕が付着した服を捨てて、同じ見た目の服に着替えたと考えられ、着替えを合理的に説明することができる。しかし、例えば、被告人が、妻には内緒の金で新しい衣服を購入しようとしたため、同種の服を購入し、購入後すぐに着替え、それまで着ていた服を捨てたという可能性も考えられ、仮に被告人が犯人 でなくとも、十分説明できる事情といえる。 ⑸ 総合評価信用性の高いABの供述の内容、被害者を殺害した犯人が切断した電話コードの切断部付近から被告人のDNAが検出されたことは、いずれも、被害者を殺害した犯人が被告人である可能性が高いことを指し示しており、被害者が殺害犯人によっ て多額の現金を奪われる一方で、被告人は、7月12日午後4時半頃から6時半頃までの間に、少なくとも現金9万円を入手したが、その入手経緯を明らかにしていないことは、被害者を殺害した犯人が被告人である可能性が相当程度あることを指し示している。仮に、被告人が被害者を殺害していないとすると、①被告人は、6月16日に405号室を訪れた際、電話機を触ったり電話機に向かって話したりし ていないのに、偶々、電話機本体近くの電話コードであって、405号室の住人である被害者のDNAですら微量にしか付いていない箇所に、被告人のDNAが付着してしまい、②ABが2人とも被告人と見間違えるほど被告人によく似た者が、7月12日午後5時30分頃、DNA等自己の痕跡は残さないようにしながら、被害者を殺害し、本件財布等を奪ったところ、その者は、偶々、被告人のDNAが付着 した付近の電話コードを切断した、③その一方で、被告人は、金策が尽きていたの - 8 - に、被害者が殺害された時間を挟む同日午後4時半頃から午後6時半頃までの間に、本件とは異なる経緯で少なくとも現金9万円 ードを切断した、③その一方で、被告人は、金策が尽きていたの - 8 - に、被害者が殺害された時間を挟む同日午後4時半頃から午後6時半頃までの間に、本件とは異なる経緯で少なくとも現金9万円を入手し、強盗殺人罪に問われる中、その入手経緯を明らかにしないでいるという事態が起きていることになる。しかしながら、このような偶然が重なるとは考えられず、被告人が、被害者を殺害したことは、常識に照らして間違いないと認められる。 なお、405号室の電話コード以外からは被告人のDNAが一切検出されておらず、また被告人方及び被告人の自転車からも血痕及び被害者のDNAが一切検出されていない。しかし、犯行の痕跡が必ずしも残存するわけではない上、被害者の遺体が発見されたのは7月16日であり、被告人方及び被告人の自転車に対する捜査は8月10日から同月12日の間に行われており、いずれもそれまでの間に、被告 人が証拠を隠滅することも可能であったといえる。したがって、上記事情は、被告人が犯人であるとの認定を否定するものではない。 2 殺害が強盗目的であること被告人は、犯行直前、妻から借りた1万円をパチンコで費消し、金銭に窮した状態で、7月12日午後5時頃帰宅し、同日午後5時15分頃、刃物を持って外出し、 被害者を殺害して本件財布を奪ったと認められる。この経緯からすると、被告人が被害者を殺害した目的は強盗目的であったと推認される。そして、その他に、被告人が被害者を殺害するに至るまでの理由はうかがわれない。被告人と被害者との間では、6月18日にトラブルが起きているが、その時は被告人が110番通報をしてトラブルを解決しようとしている。そして、その後、被告人と被害者との間でト ラブルが続いていたことをうかがわせる証拠はないから、このトラブ ブルが起きているが、その時は被告人が110番通報をしてトラブルを解決しようとしている。そして、その後、被告人と被害者との間でト ラブルが続いていたことをうかがわせる証拠はないから、このトラブルが殺害理由になったとは考えられない。したがって、被告人が被害者を殺害したのは、強盗目的であったと認められる。 3 結論以上より、被告人が強盗目的で被害者を殺害したことは間違いないと認められる。 【法令の適用】 - 9 - 罰条住居侵入の点刑法130条前段強盗殺人の点刑法240条後段科刑上一罪の処理刑法54条1項後段、10条(1罪として重い強盗殺人罪の刑で処断) 刑種の選択無期懲役刑を選択未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書【量刑の理由】被告人は、生活費や息子の学費貯金をパチンコで費消させたことで金銭に窮したため、金品を強取するために犯行に及び、さらに奪った現金の多くをパチンコに費消している。ギャンブルに金を費消した挙句、身勝手な動機で、何ら関係のない被 害者を殺害したものと認められ、その意思決定には強い非難が妥当する。被害者を刃物で何度も攻撃して殺害しており犯行の方法は残忍である。突然、自宅で命を奪われた被害者の無念さは察するに余りある。被告人は否認しており、反省は全くしていない。 以上の事情を、同種事案(単独犯による強盗殺人1件の事案)の量刑傾向を踏ま えて検討すると、本件は強盗殺人罪としての悪質さを十分兼ね備えている事案であって、被告人に前科がないことなど被告人に有利な事情を考慮しても、酌量減軽を行うべき特別の事情があるとはいえない。 よって、被告人に対しては、主文の刑を 罪としての悪質さを十分兼ね備えている事案であって、被告人に前科がないことなど被告人に有利な事情を考慮しても、酌量減軽を行うべき特別の事情があるとはいえない。よって、被告人に対しては、主文の刑を科すのが相当であると判断した。(求刑無期懲役) 令和6年1月12日 京都地方裁判所第3刑事部 裁判長裁判官安永武央 裁判官村川主和 裁判官法花義与

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