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昭和27(オ)862 家屋明渡請求

裁判所

昭和28年5月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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336 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人水島治雄、同丸山勇之助の上告理由について。しかし、原判決は、所論のごとく家族の状況や、公祖公課の負担に関することだけを判断の根拠としたものではなく、その他の当事者双方に存する事情をも参酌したものである。そして、原判決が適法に認定した当事者双方の判示事情を考察すると、原判決が本件解約申入の正当事由があつたものと判断したのは、当裁判所においても是認することができるから、所論法律の解釈を誤り法令に違背したとの主張は採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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