【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意は憲法違反をいうけれども、その実質は、事実誤認、 単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意は憲法違反をいうけれども、その実質は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条二項が、申請にかかるすべての証人を取調ねばならないことを裁判所に命じた規定でないことは、当裁判所屡次の判例である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示