昭和41(オ)666 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年10月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和39(ネ)411
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森田久治郎の上告理由第一点および第五点について。  論旨は、Dには全

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判決文本文1,144 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森田久治郎の上告理由第一点および第五点について。  論旨は、Dには全共有者を代表して本件共有地を売り渡す権限があつた旨の事実 認定は、証拠によらない独断であり、かつ当事者双方の申し立てない事実であると いうにあるが、被上告人が右事実を主張していることは明らかであり(他の共有者 にもその権限があつたかどうかは本件に関係のないことである。)、かつ、右事実 認定は、原判決の引用する一審判決が挙示する証拠関係に照らして是認できなくは ない。論旨は、ひつきよう、原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難 するに帰し、採用することができない。  同第二点について。  上告人は本件不動産の共有者の一人であり、Dが全共有者を代表して被上告人に 本件土地を売り渡した売買契約の当事者の一人というべきであるから、民法一七七 条にいう「第三者」にあたらないものというべく、したがつて、被上告人の所有権 取得を否認できないものというべきである。論旨は排斥を免れない。  同第三点について。  原判決に所論の点についての判断遺脱の違法のあることは認められない。論旨は 採用することができない。  同第四点について。  本件訴訟は、被上告人が本件土地所有権に基づき、現に登記名義を有する上告人 に対して移転登記を訴求するものであつて、本件売買契約に基づく義務の履行を求 めるものではない。したがつて、共有者全員を被告とすべきではなく、また上告人 - 1 - が現に単独所有の登記名義を有する以上、かつての共有持分のいかんにかかわらず、 単独所有権の移転登記をする義務があること明らかである。論旨は、いずれも理由 なく、採用することができない。  同第六点について。  原判決の所論の を有する以上、かつての共有持分のいかんにかかわらず、 単独所有権の移転登記をする義務があること明らかである。論旨は、いずれも理由 なく、採用することができない。  同第六点について。  原判決の所論の点についての判断は正当であつて、所論の違法は認められない。 論旨は排斥を免れない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 2 -

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