【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松本晶行、同北尻得五郎の上告理由について 被上告人の被相続人である
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松本晶行、同北尻得五郎の上告理由について被上告人の被相続人であるDが、上告人信用組合の管理部職員として貸付と回収の事務を担当していたEの勧めに応じて、自己の預金とするために六〇〇万円を出捐し、かねて保管中の「E」と刻した印章を同人の持参した定期預金申込書に押捺して、E名義による記名式定期預金の預入手続を同人に一任し、Eが、Dの代理人又は使者として上告人信用組合との間で元本六〇〇万円のE名義による本件記名式定期預金契約を締結したうえ、上告人信用組合から交付を受けた預金証書をDに交付し、Dがこの預金証書を前記「E」と刻した印章とともに所持していたとの原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯するに足りる。右事実関係のもとにおいては、本件記名式定期預金は、預入行為者であるE名義のものであつても、出捐者であるD、ひいてはその相続人である被上告人をその預金者と認めるのが相当であつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -裁判官栗本一夫- 2 - 裁判官吉田豊 裁判官栗本一夫
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