【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松本晶行、同北尻得五郎の上告理由について 被上告人の被相続人である
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松本晶行、同北尻得五郎の上告理由について 被上告人の被相続人であるDが、上告人信用組合の管理部職員として貸付と回収 の事務を担当していたEの勧めに応じて、自己の預金とするために六〇〇万円を出 捐し、かねて保管中の「E」と刻した印章を同人の持参した定期預金申込書に押捺 して、E名義による記名式定期預金の預入手続を同人に一任し、Eが、Dの代理人 又は使者として上告人信用組合との間で元本六〇〇万円のE名義による本件記名式 定期預金契約を締結したうえ、上告人信用組合から交付を受けた預金証書をDに交 付し、Dがこの預金証書を前記「E」と刻した印章とともに所持していたとの原審 の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯するに足りる。右事実関係の もとにおいては、本件記名式定期預金は、預入行為者であるE名義のものであつて も、出捐者であるD、ひいてはその相続人である被上告人をその預金者と認めるの が相当であつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 本 林 讓 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 - 裁判官 栗 本 一 夫 - 2 - 裁判官 吉 田 豊 - 1 - 裁判官 栗 本 一 夫 - 2 -
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