昭和52(オ)343 定期預金払戻供託金還付請求権確認、定期預金払戻

裁判年月日・裁判所
昭和52年8月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)2151
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本晶行、同北尻得五郎の上告理由について  被上告人の被相続人である

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判決文本文852 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本晶行、同北尻得五郎の上告理由について  被上告人の被相続人であるDが、上告人信用組合の管理部職員として貸付と回収 の事務を担当していたEの勧めに応じて、自己の預金とするために六〇〇万円を出 捐し、かねて保管中の「E」と刻した印章を同人の持参した定期預金申込書に押捺 して、E名義による記名式定期預金の預入手続を同人に一任し、Eが、Dの代理人 又は使者として上告人信用組合との間で元本六〇〇万円のE名義による本件記名式 定期預金契約を締結したうえ、上告人信用組合から交付を受けた預金証書をDに交 付し、Dがこの預金証書を前記「E」と刻した印章とともに所持していたとの原審 の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯するに足りる。右事実関係の もとにおいては、本件記名式定期預金は、預入行為者であるE名義のものであつて も、出捐者であるD、ひいてはその相続人である被上告人をその預金者と認めるの が相当であつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -           裁判官    吉   田       豊 - 1 -             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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