【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意書は、具体的な上告理由の主張を欠き、不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意書は、具体的な上告理由の主張を欠き、不適法である。よって、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫
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