昭和49(あ)40 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60041.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意書は、具体的な上告理由の主張を欠き、不適法である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文164 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意書は、具体的な上告理由の主張を欠き、不適法である。よって、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る